地裁が簡裁の調停の誤り指摘
利息制限法(年15~20%)を超える利息の過払い分は、基本的に取り戻せることを調停委員らが十分認識していなかったためだ。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060920-00000019-mai-soci
ということらしい。
この問題を扱っている人からすれば常識の知識が、調停委員に共有されていないというリスクをどう考えるか?
利息制限法(年15~20%)を超える利息の過払い分は、基本的に取り戻せることを調停委員らが十分認識していなかったためだ。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060920-00000019-mai-soci
ということらしい。
この問題を扱っている人からすれば常識の知識が、調停委員に共有されていないというリスクをどう考えるか?
社員向け行動規範「権利侵害」で提訴…富士火災社員訴えによると、同社は今年5月、「富士火災 行動規範」を作成、社員に従うよう求めた。
行動規範は、〈1〉メディアからの問い合わせなどがあった場合は自らの判断で対応してはいけない〈2〉業務に関連して、法律事務所に訴訟の代理を委任する場合などには事前に会社の承認を得なければならない――などとし、違反した場合には懲戒処分の対象になると定めている。
(読売新聞) - 9月21日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060920-00000216-yom-soci
コンプライアンスの名の下に、(会社を守るために)「いちおう決めておくか」とすることが、しばしばコンプライアンス違反になる。
民間紛争解決解決手続の業務の認証制度(ADR認証制度)に関する説明会の開催について
参加していませんが。
こういう国ないし公益機関の説明会は、ネットでの動画配信を義務付けてもいいんじゃないかと思う。
著作権侵害については、極めて熱心な当事者がいるおかげで、ガイドラインに基づく裁判抜きの開示が可能な環境に近づいているといえようが、やはり第三者機関による開示の当否の「判断」と、そのオーソリティが欲しいというのがプロバイダの立場ではないか。 ・・・ やはりADRである。
町村先生のエントリーの長さで、その気合いがわかります。
悪質なリフォーム会社と高額な契約をしたお年寄りが、大手信販会社「オリエントコーポレーション(オリコ)」(東京都千代田区)を受取人とする生命保険契約を結ばされていたことが28日、わかった。 Yahoo!ニュース - 読売新聞 - 悪質リフォーム「命の担保」…オリコ受取人に保険契約
ところで、優良リフォーム会社の見分け方ってあるのでしょうか?
岡山大法科大学院:医療、福祉の紛争解決へ 研究センターあす設立 /岡山
ADR法の認証は取るのでしょうか?
日本メディエーションセンター - トレーナーズトレーニング(研修講師)養成講座 - JMC
2日間宿泊でのトレーニングのようです。
比較的軽い罪で起訴された被告について、初公判のその日に判決まで終わらせる「即決裁判」手続きが2日から始まる。 [朝日新聞]「即決裁判」2日開始 判決、起訴から14日以内に
司法制度は、本当にいろいろ動いています。
「法テラス」全国で業務開始、生活トラブルの解決支援 生活トラブルの解決に最も適した機関や団体の情報を紹介したり、資力のない人の訴訟費用を立て替えるなど、「市民に身近な司法」の実現を目指す「日本司法支援センター」(法テラス)が2日、全国で一斉に業務を開始した。
「法テラスコールセンター」(電話0570―078374=オナヤミナシ)
お悩みなし・・
新教育の森:「法教育」の現場/上 「き・ま・り」って必要!? 新教育の森:「法教育」の現場/上 「き・ま・り」って必要!?-話題:MSN毎日インタラクティブ[ボ]経由
・・指導主事は「みんなが気持ちよく過ごすには、きまりを作って守ることが大切だということを学んでほしい」と話す。というあたりが引っかかる。
社会資本整備における紛争解決手法 ~合意形成円滑化のためのメディエーション~<基調講演>
司法制度改革の動向と社会資本整備へのメディエーション導入の期待講師:廣田 尚久 氏(弁護士・法政大学法科大学院教授)
<解説>
社会資本整備におけるメディエーションの解説、事例紹介講師:山中 英生 氏(徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部教授)
<パネルディスカッション>
社会資本整備にメディエーションを導入する意義や必要性、課題に関する論点を整理し、それぞれの論点について各研究会委員より考え方を述べ、議論頂くパネリスト:大澤 恒夫 氏(弁護士・桐蔭横浜大学法科大学院教授)
城山 英明 氏(東京大学大学院法学政治学研究科教授)
廣田 尚久 氏(弁護士・法政大学法科大学院教授)
山中 英生 氏(徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部教授)
早田 俊広(国土交通政策研究所総括主任研究官)【日時】
平成18年11月13日(月) 13:30~16:00 (13:00開場)
国土交通政策研究所(講演会)(講演会詳細情報)
すばらしい人選なのに、既に予定が入っていて行けなそうで残念。
しかし、誰が仕掛けたんだろう・・
「検事は言葉に注意せよ」 被害者支援で初の意見交換 [CHUNICHI WEB PRESS]
注意せよ、というのは簡単ですが・・
[ゲンダイネット]「メディエーター」は何をしてくれるのか・・日本メディエーションセンターの活動が紹介されている
主な収入源がトレーニングという位置づけは、そのとおりかもしれないが・・
ともあれ、しぶい媒体での紹介で・・
PDFファイルが提供されています。
2006年 4月15日(土)のイベント。
尊敬する町村先生と、離婚カウンセラー(離婚メディエーター?)の池内ひろ美さんが書かれた本。
基本的には、離婚を考える夫か妻かが、厳重にブックカバーを掛けてこっそり読むような本なんだろうと思うが、離婚の家事調停というものを当事者の視点で書かれており、家事調停の制度を考える上でもとても重要な本だと思った。
調停委員のイメージのアンケートグラフ(上位から、「信頼できない」「自分の価値観の押し付け」「不公平」「決め付ける」と来て、次にやっと「親切」。P207)などは大変貴重なデータだとおもう。
一日目は、哲学カフェとシヴィル・プロネット関西のピア・メディエーションをテーマとしたシンポジウム。
哲学カフェのプレゼンで、オングの『声の文化と文字の文化』にも言及していたのも興味深かった。
国土交通政策研究所(調査研究成果報告)(報告書概要)
非常に充実している。
ダニエル・H. フット[2006]『裁判と社会―司法の「常識」再考』(NTT出版)
また、読書メモは書くかもしれないけれど、まずは感想。
わたしの指導をしてくださっている先生だからというのではないけれど、非常にショックを受けた。
一読して、この本は影響力を持つだろうなと思った。
すくなくとも法学者には読まれそうだが、官僚も読み出すんじゃないかと思う。
ビジネスマンは読むかどうか分からないが、ベストセラーになる可能性も充分備えているように感じた。
日本の司法システムに対して、アメリカなどに比較してこれが足りないと言い立てたり、逆に、アメリカの言いなりでこんなに振り回されているなどという話はよく聞くが、その種の話は得てして、その話し手の領域に読者を扇動して引き込むための戦術にすぎないことが多い。
この本で、基本的のとられているスタンスは、そういうものとは全く違う。
日本の司法システムを、ひとつの先進国の司法システムとして尊重しながら、その発展経緯を<動態>として捉えている、というふうにまとめられるかもしれない。
法体系を<静態>として、解釈的に陳述する説明が、日本ではあまりにも幅を利かせているので、この本が持っているような、達成されているものと達成されていないものを相対化できる視点を持てるような法学の本はほとんど見かけないが、これは稀有な例外だと思う。
日本では何かあると、すぐ「重大な改革の時期だ」などと騒ぎ立てるので、日本の改革騒ぎには眉につばをつけて見る癖がついているとしたうえで、それにも関わらず、現代の司法制度改革は本当の大きな改革をしようとしていると述べている。
わたしもそうだと思う。
JAA Website - JAA News : 2006年度調停人養成講座・基礎編を開催します。
日本仲裁人協会主催の、調停トレーニングの案内です。
わたしも講師として参加します。
東京の弁護士会館で、このトレーニングができるというのは感慨深いです。
ちょっと高い(会員4万円、非会員5万円)かもしれませんが、内容は良いものです。
ご興味のある方はこの機会にどうぞ。
法務省の内堀さんの話を聞きに、中央大学に行ってきた。
さわださんはひるまずに、大事なポイントを質問していて、その質問に青山先生はうれしそうだった。
法務省の本音としては、PRと認証はやるから、実体的に予算をつけて動かすのは各省でやってねという感じに聞こえた。
また、内堀さんは、Facilitativeな調停にも理解と関心を示しているようだった。
司法書士高橋ぶんろう: ピアメディエーションと法教育
司法書士会連合会で、ピアメディエーションの研究をしているのだそうです。
社団法人日本不動産鑑定協会:不動産鑑定士調停センターの開設について
申立は10500円、期日費用5250円。
紛争解決手数料 解決額に応じて別途定める額。
原則として経験のある不動産鑑定士2名及び弁護士1名の3名で、申立て側・相手方の各別に調停を進める。
・・
「各別に調停を進める」って書いてあるのは、別席調停で行くということなのでしょうか?
早稲田大学・紛争交渉研究所の医療ADRについてのシンポジウムを聞きに行ってきた。
さすが和田仁孝先生のコーディネートで面白い。
医療分野のADRは動き始めているとは聞いていたが、具体的な現場が動き始めている報告がなされて、大変勉強になった。
は、とても面白かった。
小島先生がずいぶん突っ込んだ発言をされている。
METIの局長が教材を宣伝していただいているのもうれしかった。
カリフォルニア州
evaluation of the early mediation pilot programs
http://www.courtinfo.ca.gov/reference/documents/empprept.pdf
The Hewlett Foundation's Conflict Resolution Program: Twenty Years of Field-Building
160ミリオンドル、900以上のGrant(補助金)、320以上の組織・・
小田敬美先生のところ。
AERA2007年2月5日増大号「病院メディエーターは解決できるか」
AERA-net.jp
第7回NIRA政策フォーラム 「裁判外紛争解決(ADR)の現状と展望」
英国のFOS(金融オンブズマン)の報告がとても参考になる。
一橋大学の山本和彦先生、JMCの田中圭子さんが登壇。
チェックしたが、見開き2ページで、先日の早稲田の医療ADRのシンポで話をされた、福井の林さんの話など。早稲田の和田先生、大阪大学の中西momoさんの名前も。
弁護士 小松亀一 法律事務所 離婚離婚成立に当たり-ある審判官の思いやり溢れた言葉に感激
私がこれまで出会った審判官は、慌ただしく最後に出て来て、調停委員がご苦労の末まとめた調停条項を棒読みして、読み終わるとそそくさと退席する方が殆どでした。ところが先日、ある離婚調停でのある審判官の、これぞ正にpublic servantと、その姿勢に感激したことがあります。その審判官は、先ず調停条項を読み上げる前に気をつけて頂きたいこととして、
「いまから調停条項を読み上げますが、その内容について少しでも疑問点、不明点、納得できないと思う点があったら、どうぞ、私の話を遮ってかまいませんので、遠慮無く質問、意見等を述べて下さい。」
と丁寧に説示して、ゆっくり、ハッキリした言葉で読み上げられ、更に一通り読んで確認後、再度、ポイントだけ念を押して再確認され、当事者の納得状況を慎重に確認されました。私はこの段階で何と丁寧な進め方と感心しました。
んー。
http://www.mediate.com
は有名なサイトだ。
ロジャー・フィッシャーやら、フランク・サンダーやら、ムーアやらサスカインドやらのインタビューのプレビューが見れる。
日本弁護士連合会ADR(裁判外紛争処理機関)センター編[2006]『最新ADR活用ガイドブック―ADR法解説と関係機関利用の手引』(新日本法規)
をようやく入手した。
手続フローや実績が書いてあり、参考になる。
途中の注釈で自分の名前を見つけてぎょっとする。悪いことはできませんなぁ・・
著者のひとりのT先生の仕業かな。
隣接士業について、リストに土地家屋調査士会しか載せていないのはちょっといかがなものかとおもった。
公表されたようです。
2007年4月1日は、ADR法の施行日だ。
トラブルが解決して,当事者がお互いに握手する様子と,解決に導いた調停人が微笑んでいる様子を表しています。
また,握手部分の「緑色」は円満解決を,調停人部分の「青色」は公正中立さを象徴しています
・・だそうです。
微妙・・
[asahi.com]裁判外紛争手続き、申請1号はスポーツ仲裁機構
1日に施行されたADR促進法では、「弁護士の支援態勢がある」など一定の条件を満たす機関を法相が認証。認証機関に調停などを依頼すれば、時効が中断するなど使いやすさも増す。認証基準には「不当な影響を排除するための措置」も挙げられ、「どちらかの味方と思われがち」(ADR機関幹部)な民間機関が中立性をアピールできる利点も大きい。・・機構長の道垣内正人・早大法科大学院教授は「認証で公平性が担保できれば、選手が泣き寝入りをせず、競技団体側もまずは話し合いの場につこうという風土が生まれるのでは」と話している。
法務省は認証機関用に「かいけつサポート」(愛称)のロゴマークを作り、認証機関の連絡先などを同省のホームページで公開する予定。初年度は100機関程度の認証を見込んでいる。
わたしも委員だった調停人養成教材の2006年度版が公開されました。
3年間続きましたが、夢のようなというか、奇跡のような委員会で、とても多くを学びました。関係各位には、感謝しきれません。
わたしがいうのもなんですが、まだまだ荒削りな教材だと思います。しかし、これをひとつのステップに、建設的な議論ができるようになるとよいなと思います。
二弁・仲裁センターが規則や名簿を公開している。・・いつの間に?
東京第二弁護士会・仲裁センター
自由民主党『多様で魅力ある、かいけつサポート(ADR)の早期実現に向けて』(2007年3月23日自由民主党政務調査会司法制度調査会同・ADR活性化戦略プロジェクトチーム
・弁護士関与のあり方を柔軟に(待機対応型、連絡対応型の活用)
・ADR人材の育成
・分野横断的ADRセンターの創設
・ADR機関の財政的基盤確保が残された課題
・かいけつサポート拡充協議会(仮称)の提案
ざっくりとした文章だが、重要な論点が入っているようにおもえる。
City of Davis offers free mediation service for residents - City News(英語)
学生のボランティアを使うようです。
*
追記。
別ニュース。
Beneficial program needs visibility (英語)
Divorce possible without courts(英語)
Californiaでの、離婚に関する裁判外サービスの実態についてのレポート。
LDA(logical device address)というサービスが登場しているらしい。
離婚には、LDA、メディエーション、コラボレティブ・ロイヤーの3種類の選択がある・・と、元州最高裁の判事が書いているらしい。
Mediation not litigation, advises new Which? guide(英語)
英国の「Which?」(消費者団体による、コンシューマー向け情報誌)
特に、離婚の場合について書いている。
Maui mediators to celebrate 25 years of service(英語)
マウイのメディエーション25周年。
マウイでは年間600件程度だそうです。
The Herald : Features: MAIN FEATURES : ‘People don’t want compensation. They want explanations’
賠償より説明・・いずこも同じということでしょうか。
大磯の国府祭(相模国府祭)は5月5日に行われる。
この祭りは、大化の改新のころを起源にする、有力な地域間の紛争解決を儀式化したものらしい。
けっさくなのは、その紛争をめぐる論争のクライマックスが、「いづれ明年まで」という、翌年への先送りになっている点だ。
儀式とはいえ、1000年以上も、延々と紛争を先延ばししているというのは、とてもおもしろいとおもう。
紛争を「解決」するのでなく、紛争状態を前提としてなおかつ平和を維持するという道がありうるのだということ、しばしばネガティブに捉えられがちな「問題先送り」も、捨てたものでもないと思えてくる。
USPS(米国郵政公社)の従業員向けメディエーションプログラム。
Transformativeスタイル(変容型)を採用していることで有名。
社外から調達した調停人が1500人もいるようだ。
Certification for better services | The Japan Times Online(英語)
認証されたADR機関が夏にスタートすると言っています。
裁判外紛争解決手続きの認証申請へ…大阪弁護士会 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
大阪弁護士会は今後、司法書士や公認会計士らにも参加を求め、様々なニーズに対応する“民間裁判所”とする構想を持っている。
仲裁ADR法学会の機関誌の第二号が出た。
中村芳彦先生が弁護士会ADRについて書いておられる。
これには、ブログではなく、論文で応答しなければ。
土地家屋調査士会の松岡直武会長の境界問題相談センターについての報告の事例も興味深い。
他には、大阪大学の野村美明教授、福井康太准教授、元裁判官の草野芳郎教授の論考なども掲載されている。
New York State Unified Court System Alternative Dispute Resolution
11Mドルの予算。約36000件。
POCOさんに、イギリスでショックなニュースがあったと教えていただいたので、少し調べてみたら、Mediation UKがなくなっていてビックリ。
Mediation UK was the national umbrella body for community mediation, with more than 120 member services as well as individual mediator members. However, in October 2006 Mediation UK went into voluntary liquidation, and there is currently no umbrella group for community mediation services. As of April 2007, the Mediation UK website is no longer live, so this is no longer the place to find contact details for local community mediation services. In January 2007 a new on-line Directory of UK Mediation was set up. This provides a searchable database of community mediation services in the UK, which will be kept up-to-date.
2006年10月に解散ですか・・
法学セミナー2007年7月号:特集「新しいADRの世界を見る」
総論:ADRの基礎知識
(早稲田大学教授 和田仁孝)
ADR法とは何か
(一橋大学教授 山本和彦)
「対話型」ADRをどう理解するか
(法政大学教授 佐藤彰一)
現実の機能をみる:境界問題相談センターの動きから
(愛媛大学専任講師 和田直人)
渦中にある論争領域:医療事故紛争ADRの構築
協働型医療ADRの試み
(医事紛争研究会 西口 元)
対話型の医療事故紛争ADRについて
(法政大学教授・弁護士 中村芳彦)
医療事故紛争ADRの構築の背景と今後の展開
(早稲田大学教授 和田仁孝)
asahi.com:ADR認証機関第1号に「スポーツ仲裁機構」 - 社会
4月のニュースでも出てきていましたね。
http://www.jsaa.jp/sportsrule/index2.html
スポーツ調停の調停手続規則が公開されている。
興味深い。
弁護士でない調停人の場合の助言体制は、「電話待機型」を認めている。
また、仲裁人と調停人を分離しているところも興味深い。
費用体系のところで、弁護士会型の成立手数料をとらないところも注目される。
手数料は、追加の交通費等の実費をのぞき、申立人25000円、相手方25000円ポッキリだが、調停人の報酬は、原則5万円で、10万円まで支払われる。
平日(月曜日から金曜日)の14:00 から17:00の事務局運営経費は、当事者の負担とは無関係のようだ。
また、町村先生は、仲裁判断事例集を見て、申立人の請求棄却ないし却下ばかりではないかと書いておられる。
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2007/07/adr_472f.html
Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - <理不尽クレーム>19教委が対応策 支援チームや研修で
京都市教委は6月下旬、医師と弁護士、警察OBや臨床心理士の専門家らでつくる「学校問題解決支援チーム」の結成を発表した。北九州市教委は今月中にも、専門家による同様の支援を始める。福岡市教委は05年、元小学校校長と臨床心理士による「学校保護者相談室」を開設し、第三者の立場で両者の悩みを聞き、トラブルの早期解決を図る。東京都江戸川区や奈良市、広島市の各教委は、教師たちの相談に乗る教員OBを配置している。
学校と親のメディエーションの問題ととられるべきとおもう。
そういう目で見ると、親だけに問題があるというスタンスの報道はいかがなものか。
全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現を目指し、平成18年に設立された「日本司法支援センター」の愛称はどれですか?
(1)法テラス (2)法シエン (3) 法ガーデン
*
法シエンって、甲子園のもじりでしょうか?
*
わかりやすいとはおもうが、裁判員にちゃんと出てくるようにという「動員」色が強い教材で、そのあたりがいかがなものかと感じた。
日弁連や司法書士会はぜひ独自教材を作って公開して欲しい。
http://www.pi-forum.org/act/training2007/index.html
講師をさせていただくことになりました。
よろしくおねがいいたします。
個人的には、松浦さん、篠田さんの部分が楽しみです。
東京新聞:悪質商法や製品事故 迅速解決へ第三者機関 国民生活センターに:政治(TOKYO Web)
「事業者に対して紛争に関係する文書・物件の提出や出頭を求める権限を持つ」というところが重要なんでしょう。
「第三者機関は、消費生活相談員や学識経験者らで構成する」と書いてあるけれど、調停手続を委員会で進めるのだろうか?
FPIC:《夫婦同席相談》を始めました
ADR法認証もとると書いてあります。
たまには、海外のニュースを。
NY市では、2004年から行なっていたパイロット事業を拡大し、新たな3年のプロジェクトを開始するようです。
以下、Cybersettleのプレスリリースと、New York Law Journalの記事(英語)。
Cybersettle :: Press Releases - New York City to "Cybersettle" More Cases Online ::
Legal Technology - Cybersettle Helps NYC Resolve More Claims
九州大学紛争管理研究センターのWebサイトがリニューアルされている。
院生さんの書いたコラムが読めるが、なんと、英語、韓国語にも翻訳されている。すごー。
カード会社のアメリカンエクスプレスが、紛争解決サービスをセールスポイントにするコマーシャルをアメリカでやっていたらしい。
ジョン・マッケンローが、現役時代に悪態をついた審判と再開して和解するという筋で、テニスファンならニヤっとするような話。
http://www.usta.com/americanexpress/
John McEnroe's New AMEX Commercial
http://www.dhadm.com/content/american-express-john-mcenroe-and-no-arguing/
鹿児島の最新ニュース 鹿児島の情報は南日本新聞 - 県内ニュース
弁護士会の紛争解決センターも増えている。
*
上の、ウェブ魚拓というのは、キャッシュサービスで、matimulogを見習って置いてみたのだが、なんとなく他人のふんどしで商売をしている感じがする。
著作権法は許しても、ナベツネは許さんぞというような、微妙な感じがするサービスで、永続性があるものになるのかどうかはよくわからないが、ニュースサイトの記事の保存には確かに便利だ。
平成19年3月23日開催「ソフトウェアADRセミナー」の内容と模擬仲裁DVDの無償配布について
ドラマ仕立てで模擬仲裁の動画がWMV形式(Windows Media Playerで再生できるビデオの形式)で、公開されている。
http://www.nhk.or.jp/dodra/judge/html_jud_story01.html
裁判官が同席調停を進めて失敗する話・・が、主題というわけではありませんが、出てきました。
あまりニュースになっていないような・・
mediajam - 裁判外紛争解決手続(ADR)認証の取得準備着々と/神奈川県内
弁護士会、司法書士会、行政書士会、社労士会の動きが紹介されている。
全青司メディエーションセンター
オープン。
費用は無料。
わたしも、応援団のひとりです。
スタートしたばかりなので、機関としての実績はありませんが(個人としては様々な実績を持っておられる方が参加)、とても良心的な活動だと思います。
Houston大学のRichard M. Alderman先生が、東大で講演をしたので聞いてきた。
彼のメッセージを、一言でいえば、「アメリカの消費者仲裁は最悪だ」ということ。
消費者契約に、仲裁条項がはびこって、訴訟がさっぱり起きなくなってきているという。
陪審裁判で巨額な懲罰的賠償が出るアメリカというイメージが強いのだが、現実は変わってきているのだという。
お勧めされていたのが、以下のサイト。
CL&P Blog
PONからリンクされているが、Negotiation Tip of the Weekというポッドキャストを見つけた。
トレーニングで話しているようなネタを細切れにして、少しずつ公開している。
自動車等の製造物責任等に関する紛争 - かいけつサポート認証紛争解決事業者情報
家電に続いて、PLセンターです。
見に行ってこようと思っています。
*
【日時】平成19年11月27日(火)午後1時30分~午後4時00分(午後1時00分開場,受付)
【場所】横浜家庭裁判所 本館1階 交通講習室
【定員】50人
【内容】(1)家事調停手続のDVD上映
家事調停の申立てに必要な書類や家事調停手続の概要を紹介するDVDとなっております。
(2)模擬家事調停
別居中の夫婦の生活費の問題を内容とした事件を,職員が申立人や相手方等を演じた,模擬家事調停をご覧いただきます。
(3)家事調停手続の説明,質疑応答
裁判官等が,家事調停手続を実体験等も交えながら丁寧に説明し,御質問にお答えいたします。
(4)庁舎見学
実際に使用されている調停室や法廷等に御案内し,職員が説明いたします。【お申込方法】
電話,FAX,郵送の方法による受付(先着順)
※申込みには以下の事項が必要となります。
氏名,住所,電話番号
※グループでのお申込みは5人までとし,代表の方がお申込みください。
【お申込及びお問い合わせ先】横浜家庭裁判所事務局総務課文書係
〒231-8585
横浜市中区寿町1丁目2番地
TEL045-681-4181(代)内線1526,1524
FAX045-681-4177
【お申込期限】平成19年11月22日(木)午後5時15分まで
※ 先着順にて、定員に達した時点で締め切らせていただきます。
【注意事項】※ お車での御来庁は御遠慮ください。
PIフォーラム・年次セミナーで、コモンズ・吉野川流域住民の意見を聴く会の話を聞く。
ファシリテーターの役割定義のところで、米国のメディエーター倫理が参照されたのだそうだ。
先日、横浜家裁で模擬調停を見てきた。
非常に勉強になった。
40名ほどだったと思うが、狭い部屋いっぱいで熱心な市民聴講者が参加していた。
参加者の多くは、家裁の調停に好感を持ったのではないだろうか。
なにより、実演によって、一般人にもわかりやすく手続をイメージできるように工夫されていた。
また、単に権威があるというだけでなく、調停を安定化させるためのノウハウやリソースの蓄積もやはりあるなぁと思った。たとえば、事件パターンごとの受付書式の整備、非常用ベルを備えた調停室、調査官・書記官の協力体制など、民間ADRではまねをしようと思っても財政的に苦しいなあと思いながら見ていた。
もちろん、批判的に見れるところも多数あって、
・模擬調停でも調停委員は名乗らない
・審判や訴訟をちらつかせての応諾要請
・裁判官は最後に出てきて、単に合意文書を読み上げる役を(悪びれることもなく)実施
・当事者の満足度調査などはなし
など、それでよいのでしょうかとつっこみたくなるところもあったが、そういうところも含めてリアルだといえばいえるのかもしれない。
模擬調停の前に、手続説明のDVDを上映していた。これは、借りられるようだ。
研究のために借りてみたいと思った。
期間は1週間だけだが、無料。
# 少額訴訟ってどんなもの?(改訂版) 20分
# 簡易裁判所民事手続案内 18分
# 特定調停手続案内 15分
# 家事事件手続案内 16分
【ゆうゆうLife】医療 納得は得られるか-動き出す医療版ADR(上) (1/3ページ) - MSN産経ニュース
固有名詞としては、
・加藤良夫弁護士(南山大学教授)
・市民団体「医療事故市民オンブズマンメディオ」
・茨城県医師会「医療問題中立処理委員会」小沢忠彦医師
内閣府・苦情相談情報の効果的活用のための検討会議
2007年3月9日報告書公表。
国の法執行機関などでの利用が規定され、自由度が上がったという結論もさることながら、議論の過程も興味深い。
もう少し調べたい。
http://d.hatena.ne.jp/curiousjudge/20071219/p1
家裁がそこまで介入するのか、放っておいて欲しいという監護親や、子どもに、気が重くなるような愚痴の手紙を送っる非監護親など、確かに大変そうです。
ところで、curious judgeというブログネームは、「ひとまねこざる」のCurious Georgeのもじりなんでしょうか。
ADR法認証の第七号は、日本商事仲裁協会(JCAA)。
認証に併せて、規則の変更もあったようだ。
新・JCAA国内商事調停規則
わたし的に興味深いのは、以下の改定。
旧・第14条(調停期日) 3 調停人は、いずれかの当事者の要請があるときは、当事者に解決案または見解を提示しなければならない。
↓
新・第17条(調停期日) 3 調停人は、いずれかの当事者の要請があるときは、当事者に解決案又は見解を提示することができる。
月報司法書士 2007年10月号(No.428)・特集 動き出したADR促進法(PDF)
調停の具体的事例について/司法書士 伊藤知加子
英国ADR機関視察レポート(稲村厚/芝知美)
*
URL修正(2008/07/21)
東京23区 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
都の外郭団体の「都中小企業振興公社」(千代田区)は来年度から、極端な値引き要求や一方的な支払い条件の変更などに苦慮する中小企業を支援するため、話し合いで民事紛争の素早い解決を図る「裁判外紛争解決手続き(ADR)」を導入する方針を決めた。専門組織を新設し、近く法務省へADR機関の認証を申請する。予算面などで支援する都は「立場が弱い中小企業を取引上のトラブルから守りたい」としている。
[岡山日日新聞]okanichi.co.jp:岡山弁護士会 行政仲裁センター開設 全国初岡山で 2市1町締結決定(2007年3月1日)
先日、岡山弁護士会で教えていただいた活動。
行政と市民の紛争を弁護士会仲裁センターで解決するというスキーム。
すでにいくつか実施例があるという話も併せて教えていただいた。
桃太郎荘休館問題 指定管理者と和解 岡山市が3290万円補償 - 山陽新聞ニュース
こういう制度もこれから様々なところで試みられるのではないか。
労働関係のメディエーション(ミディエーション)のトレーニングやコンサルティングをやっているところらしい・・
社長さんは、企業内のメディエーションで有名なモトローラ出身。
お話を伺ってみたいです。
Employee Assistance Programs (EAPs) というのが、この分野のキーワードのよう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%AF%E4%BD%9C%E7%94%A8
Adverse Drug Reactionの略らしい。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/news.html
NACS(社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会)が、特定商取引に関してADR法認証を取ったようです。
消費者法分野では初ですね。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/080324kakekomi.htm
http://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/
あんまり報道されていないので、状況がよくわかりませんが。
非常に好意的な記事。しかも、大事なポイントもついている。ビジネスモデルとか、人間系のサービスであることとか。
(つっこみどころはあるにしても)
というほどのことでもないのですが。
10月第三木曜日は紛争解決の日。
というのを、ACR(紛争解決協会)が決めている。
1月に調査に行ったときに、日本語版のポスターを作るのに数語の翻訳をしてくれないかと頼まれて作ってみたのが、これ。
(デザインについては、日本語の読めない人に適当にやってもらったので・・ご容赦)
リンク元:紛争解決の日(Conflict Resolution Day)。
ちょっとうれしい。
2008年は日本でも何かできるといいなぁ。
この(↓)SPAの記事、相当悪質だ。
軽妙を装っているが、生活保護支援に対する露骨な反動だとおもう。
http://spa.fusosha.co.jp/weekly/ent_4006.php 超お気楽[生活保護ライフ]の実態ワインを2日に1本!夜な夜なクラブで踊りまくり……
こっそりネットで副業し、年収は必死に働くネットカフェ難民を楽々超える!生活保護は、国民が困窮に陥ったときの最後のセイフティーネットとして機能していることは紛れもない事実だ。そして、近年、生活保護を受給している人は増えつつある。そのなかには、生活保護で悠々自適に生活する若年受給者も登場。ワーキングプアやネットカフェ問題が国民的議題となるなかで、適正な運用が行われているのだろうか? 一方で、ヤクザによる不正受給も深刻だ。昨年、北海道滝川市で起きた2億円を騙し取る詐欺事件はセンセーショナルだった。
本企画では、若年受給者の“本音”とその暮らしぶりを徹底取材。また、生活保護行政の問題についても迫った!
[matimulog]婚姻費用分担審判と手続保障の憲法的保護
ADRにとっても、非常に興味深い判決。
那須弘平裁判長が反対意見を書いている。
偉大な廣田尚久先生が、調停センターを銀座に立ち上げたようです。
廣田尚久紛争解決センター
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shitauke/soudan/index.html
「下請かけこみ寺」が、ADR法上の認証(第11号)を取ったらしい。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/kaiketsu_support.html
しかし、財団法人全国中小企業取引振興協会のWebサイトを見てもさっぱり手続がわからない。
10業種限定ということらしいということと、全国で展開されていることがわかったのだが。
東京では、東京都中小企業振興公社というところで手続を行うようだ。
ここに、簡単な調停のフローが書いてある。
・手続は2回まで
・申立、応諾の手数料は無料
ということらしい。
「「相談」の場合、申し出企業より事情を聴取し、適切な助言を行います。なお、申し出企業に不利や迷惑をかけないよう十分な配慮を行います。」と書いてあるが、問題は調停になったときにどうかということもある。
それなりに予算をかけているようだから、きちんと評価を実施して、改善のためのプロセスを組み込むべきだろうと思うが、どんな感じで実施しているんだろう。
我那覇選手のニュースは、ADRの知名度を上げるのだろうか。
4500万かけて、210万円の「勝ち」の裁定を勝ち取ったという。
日刊スポーツ:男だ!我那覇「裁判費用自己負担する」
費用負担するのが、男か?
Jリーグは謝罪をするが、今のところ、裁定の準備費用の支払いをする気はないらしい。
国内のADR法認証一号のADR機関での仲裁を断って、CASに持っていくことにしたのはJリーグ側の主張だったのに。
「信じた道を貫いてよかった」=J1川崎の我那覇、声詰まらせ感謝
会見には我那覇の弁護団も同席。Jリーグ側が、CASの裁定(英文)では我那覇が受けた治療が正当な医療行為だったかどうかの判断をされていないとしていることについて、弁護団は一様に驚きの反応を示した。望月浩一郎弁護士は「どちらが誤訳かは明らか」と話した。
国際仲裁には、翻訳の問題も出てくるという点も興味深い。が、それ以上に、Jリーグの対応は一応紳士的に謝罪しようとしながら、ナベツネ氏の迷言「たかが選手」という発想が言葉の端々に感じさせられる。
企業や組織側の弁護士稼業において”市民感情の研究”をする余地もありそうに感じた。
「違反かそうでないかも判断してないし、Jリーグの判断が間違いだったとは(CASは)言ってない」と原秋彦弁護士が言っているそうだ。組織のためによかれと思って発言しているのかもしれないが、現時点でこのような発言がニュースになる意味やリスクをきちんと評価できているのか疑問だ。
[asahi.com]苦情の99%、専門家経ず「解決済み」 金融業界団体
ADRの研究者にはよく知られている事実だけれど。
アメリカでもBBBなんかでは、非公式の仲介(conciliation)で解決するものが多い。
しかし、ちょっとしたコミュニティセンターでも200件くらいの調停を実施している例は多く、日本のADR機関の多くが一桁代というのとは大違いだ。
それにしても、燦然と光る全銀協の年間1件という数字。
J-CASTニュース : 全国でトラブル仲介 日証協が解決に対応
日証協は、金融関係のADR機関としては最も機能しているところ。
太田誠一Blog - ADRによる「話し合い解決法」素案を提案しました
太田誠一衆議院議員のブログ。
このNPOは、NHKのディレクターだった清水康之という方(1972年生まれ)が、仕事を辞めて作った組織。
私より三歳若い。
メディエーションの役割が書かれていて、少し驚く。
ライフリンク:地域における「自殺対策支援ネットワーク」のモデル案(pdf)
メディエーターとは、自殺対策における「つなぎ役(推進役)」のこと。危機介入にしても、遺族支援にしても、自殺対策の活動は非常に過酷であり、みな目の前の活動に手一杯である。構成員が多様になればなるほど硬直化しやすくなるネットワークを常に有機的な状態に保つためには、純粋に「つなぎ役」に徹し、それぞれの構成員と信頼関係を築くことのできるメディエーターの存在が欠かせない。またメディエーターを孤立させないためにも、情報交換などができるメディエーター同士の「つながり」も必要である。
いろいろな良い活動がつながって行くことを祈りつつ。
第11号の 財団法人全国中小企業取引振興協会・下請かけこみ寺との関係がよくわかりません。
財団法人全国中小企業取引振興協会のサイトを見ると、具体的な手続は各地方機関でということが書いてあって、その地方機関の中に、今回の財団法人東京都中小企業振興公社が含まれています。
もし上位団体が一括して認証取得できるなら、日弁連や日司連も取得できるという理屈になりそうですが、どういうことなのでしょうか?
もし、ご存じの方がいたらぜひ教えてください。
知財仲裁センターでは、相談記録(文書提供サービス)を開始。
52500円というのは、安いのか高いのか。
どの程度使われるようになるのかわからないが、法情報や専門情報の提供のあり方としては、こういうものもありかも。
メディエーション手続と組み合わせることも考えられる。
東京都立中央図書館:「法テラス.net(ネット)」の試行運用について
http://www.houterasu.or.jp/news/houterasu_info/080213kiosk_test.html
KIOSK端末は、ちょっと古いニュースですが。
メール相談の結果、「サービスの利用により得た情報を第三者へ公開する行為」をしてはならないのだそうだ。
趣旨としては、無償で提供した情報が一人歩きしてはリスクが取りきれないということだろうと思うが、ちょっと範囲が広すぎるのではないか、と思う。
あるいは、整理した情報を法テラスが積極的に一般にも公開する仕事の流れにするとか。
(FAQ作成ツールを使えば簡単にできそうだ)
法テラスのWebサイトが少しずつ充実してきている。
かなりお金を掛けているのだから、意味のあるものに育てないと、とおもう。
第19号2008年7月11日。
あっせん手続に要する費用は、申立費用の3,150円のみです。
ということのようです。
連合会単位で認証が取れるのはどういう場合なのかは、いぜんとしてよくわからない。
日本メディエーションセンター : NHKでJMCが紹介されます
5分ほどだったが、とてもわかりやすい説明だった。
丁寧に取材した感じが伝わった。
200件ほどの電話相談の内訳なども円グラフで見せていた。
こういうデータを見て、自分も電話してみようかと思うのかもしれない。
こういう視点は、案外ADRセンター側に欠けている気がするが、大事だと思う。
「金融分野における裁判外の苦情・紛争解決支援制度(金融ADR)の整備にかかる今後の課題について」(座長メモ)の公表について:金融庁
金融庁の金融トラブル連絡調整協議会のこれまで8年の取り組みをまとめた座長メモ。
asahi.com(朝日新聞社):元日弁連理事の原後山治さん死去 - おくやみ
今年の8月25日に原後山治先生が亡くなっていたということを知った。
一度お目にかかりたいと思っていたのにとても残念。
二弁仲裁センターを立ち上げた中心人物。
原後山治ブログで、音声も聞ける。
心構えにおいて、裁判所みたいに弁論主義という影に隠れて法廷でいかに目を開けたまま眠るかというのと違って、これはやはり誠心誠意やらなければいかんのです。・・僕は裁判官を救いたいと思うんですよ。みんな良心的で一生懸命なんだけれども、できないようなシステムなんです。それのアンチテーゼとしての仲裁では、退職した裁判官たちが自由に、皆さん喜んで、喜々としておやりですよ。
P136 那須弘平他「弁護士会仲裁と法化社会(プレシンポジウム座談会第2回)」第二東京弁護士会編(1997)『弁護士会仲裁の現状と展望』(判例タイムズ社)117-151頁日本は国民から武器を奪ったわけですよ。刀狩りをしたんですよ。ところが、それにかわって正義を実現するシステムがあまりにも弱くあまりにも不親切だ。私は、国民は裁判に大きな不満を持っている、と思います。国民の裁判への不満というのは、金がかかるとか時間がかかるとか煩わしいという外形的な問題よりも、裁判所の解決してくれる判断の内容が納得できない、あるいはやり方が納得がいかない、一言でいうと非常に不親切な裁判をしているという受け止め方だと思うんです。・・国民がサービス機関としての裁判所に要求しているのは、親切に丁寧によく聞いてくれて、そして納得させてほしいわけです。そのためには必要な時間と必要な設備を作ってやってほしい。・・裁判所のシステムそのものが財産的にも人的にも物的にも全ての点で非常に粗末であるということです。
P88
那須弘平他「弁護士会仲裁と法化社会(プレシンポジウム座談会第1回)」第二東京弁護士会編(1997)『弁護士会仲裁の現状と展望』(判例タイムズ社)81-116頁
*
追記
しばらく止まっていた法務省のADR法認証が再開したようです。
日本産業カウンセラー協会(No.19)、兵庫県弁護士会(No.20)
法務省ADR法認証リスト
産業カウンセラー協会ADR
兵庫県弁護士会仲裁センター
産業カウンセラー協会の事例は、研修資料に使うことを予め宣言しているのですね。
第6条 調停手続は公開しない。ただし、センターが行う研究又は研修の資料として活用するため、すべての当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者、第31条に規定する利害関係人その他調停手続に関与した者(以下この条において「当事者等」という。)の氏名又は名称(法人である場合は代表者の氏名を含む。以下同じ。)及び紛争の内容が特定されないようにすることその他当事者等の秘密保持に配慮した措置を講じたものに限る。)を印刷物の配布その他の方法により公表することができる。
産業カウンセラー協会ADR専門委員会規程
http://www.counselor.or.jp/adr/kitei.pdf
新潟県司法書士会のADRセンターの案内が公開。
900円分の切手だけで申立ができるということ。
サイトの案内も誠実な印象。
これからどうなるか・・楽しみなような、心配なような。
2008年10月24日、25日国際シンポジウムが予定されている。
わたしは愛媛に行っているので出席できない。残念。
規制改革会議 - 会議情報 - 第10回法務・資格TF (2008年8月20日)
規制改革会議でのADR法についての議論。
特に、ADR法上の弁護士との連携についての話題が出ている。
議事録を読むと、はげしい言葉が使われているけれど・・。
全銀協ニュース|全国銀行協会|苦情・紛争解決支援への取組み強化について(2008年9月24日)
全銀協ニュース|全国銀行協会|全銀協「あっせん委員会」の運用開始および「認定投資者保護団体」の認定取得について(2008年10月1日)
全銀協の「銀行とりひき相談所」では、これまで、あっせん以上は弁護士会紛争解決センターで処理することにしていたのを、自前で実施するように変更したということのようだ。
過去のエントリー:ADR機関のADR実施の少なさ
市民と法第53号 2008年10月01日◆特集 ADR法施行後の現状◆
Ⅰ 司法書士ADR・民間ADRの現状と課題
司法書士 正影 秀明
Ⅱ 神奈川県司法書士会調停センターの創設と将来的な課題
神奈川県司法書士会調停センター長 加藤 俊明
Ⅲ メディエーション実務と可能性
司法書士 芝 知美
Ⅳ 愛媛和解支援センターの歩み
愛媛和解支援センター代表・司法書士 松下 純一
Ⅴ 医療ADRの実践を通して
中京大学法科大学院教授 稲葉 一人
Ⅵ ADRにおける事実認定と対話
法政大学法科大学院教授・弁護士 中村 芳彦
読まねば。
ノーベル賞:平和賞にアハティサーリ氏 最高の和平仲介者 アチェ州、感謝の声 - 毎日jp(毎日新聞)
Martti Ahtisaari - Wikipedia, the free encyclopedia
Nobel Peace Prize goes to International Mediator(ADR Prof Blog)
フィンランド元大統領のノーベル平和賞受賞。
ノンプロフィットの組織を作って活動しておられたようだ。
ノーベル賞をきっかけに、自分たちの活動に資金が集まることを期待しているといった率直な発言をされている。
Con Man Posing as a Mediator Convicted of Fraud and Theft
詐欺師の男が、調停を悪用。
弁護士資格を剥奪された者が、アリゾナに行って詐欺を働いたらしい。
メディエーション業界では、オバマ大統領を歓迎しているように見えるが、この記事もその例か。
What mediation can teach you for the campaign trail
1. share stories (not opinions)
2. look for similarities rather than differences
3. listen with a compassionate heart
4. remember that behind every accusation and stated fear is a plea for help
5. create/expand common ground
6. be respectful of other people's point of view
7. assist people in making new or different decisions only when they ask for it
以下、仮訳。
1 (意見でなく)ストーリーを共有する
2 違いでなく類似部分に注目する
3 優しい心で聴く
4 告発や口に出された恐怖の背後には助けを求めることが隠されていると頭に入れておく
5 共有基盤を創造/拡張する
6 他者の見方を尊重する
7 人が自ら望んだときだけ、新しい違った決定をする支援を行う
2008-11-07 - curiousjudgeのつぶやき:裁判所の和解勧告に対し、抗議の自殺
日本でも裁判官の和解技術についての教育は少しあるらしいが、実務では判決以上に数があるのだから、もう少し研究されても良いと思う。
専門性、プライバシー、互いの納得、手続や費用の事前説明、その他(時効の中断効等)という順序でメリットを説明している。
私のスタイル:国民生活センターADR準備室、枝窪歩夢さん - 毎日jp(毎日新聞)
なかなか連絡がつかない事業者にやっと電話がつながっても「事務所がガス爆発でなくなった」「担当者が脳梗塞(こうそく)で亡くなった」と、堂々とうそをつく対応に悩まされた。
という、相談員経験のある方が、ADR準備室を担当されているようだ。
米国州レベルの、ADR関係の立法ニュース(2008年8-9月、bnet)
NEW STATE ADR LAWS AND RULES | Dispute Resolution Journal | Find Articles at BNET
NY州で認証とトレーニングのガイドラインを採用。
IdahoがUMAを採用。
他には、仲裁条項の無効化も目立つ。
NIKKEI NET(日経ネット):金融トラブル処理義務化 金融審が報告書案
金融審議会金融分科会第一部会(第57回)・第二部会(第48回)合同会合 議事次第:金融庁
自主規制機関化することが議論になっているようだ。
JMCブログ:金融ADR経由。
NIRAの研究会の後継の活動のよう。
金融分野でのADRの在り方を提言。
長島・大野・常松法律事務所に事務局。
JMCからは、田中さん、稲村さん、安藤さん。
アドバイザーは、神田秀樹教授(東大)、上村達男教授(早稲田)、山本和彦教授(一橋)。
提言書は力作!
21号は、10月29日だったから、1ヶ月以上認証が出ていなかった。
司法書士会としては神奈川についで二番目。
140万円未満ではない類型としては初。
おめでとうございます。
すばらしい。
asahi.com(朝日新聞社):歌舞伎町のもめ事、歌舞伎町で解決 裁判官らが出張調停 - 社会歌舞伎町のもめ事、歌舞伎町で解決 裁判官らが出張調停
2008年12月14日21時51分
賃金問題や交通事故での損害など、民事上の身近な紛争に対応する調停が、来年から東京・歌舞伎町でも、できるようになる。日本司法支援センター(法テラス)の協力で、東京簡裁の裁判官や調停委員が週1回、「法テラス新宿」=新宿区歌舞伎町2丁目=に足を運んで調停を行う。法テラスが裁判所に定期的に場所を提供するのは、全国でも例がないという。
調停は、紛争について実際の裁判は開かずに当事者同士が話し合い、解決する手続き。裁判所外での調停は、境界線をめぐる紛争での現地調停や、当事者が病気の場合に病院で行うケースなどがあるが、利用者の利便性を理由に出張するのは異例だ。
法テラス東京の及川健二事務局長は「法テラスで受ける相談は調停につながる内容も少なくない。相談者にとっては、同じ場所で対応できる利点がある」と話している。
東京簡裁などによると、東京23区内と島部の一部を管轄する東京簡裁では、すべての民事調停が現在、墨田区の墨田庁舎で行われている。しかし杉並区や世田谷区など、23区西部の利用者にとって墨田庁舎は遠くて足を運ぶのに時間がかかるため、弁護士会や都議会から、拠点をもう1カ所作るべきだとの声があがっていた。
東京簡裁は、歌舞伎町での出張調停は年間100件程度になるとみており、「調停手続きを円滑に進められるよう、弁護士会や法テラスと協力し準備を進めていく」と話している。(河原田慎一)
・ゲートウェイのコンピュータの紛争はパリで行う仲裁条項が入っている。
・民主党政権が、仲裁公正法を通過させるかも。
といったことが書いてある。
国民生活センターにおける裁判外紛争解決手続(ADR)(報道発表資料)_国民生活センター
消費者と事業者との間でおきる紛争のうち、その解決が全国的に重要なもの(重要消費者紛争)を「和解の仲介」または「仲裁」するもの。
『消費者政策学』の細川幸一先生が、韓国では、日本の国センにあたる団体が年間500件くらい調停を実施しているということを報告しておられたが、日本の国センADRがどうなっていくかはとても興味深い。
資料中に、全国の消費生活センターでのあっせん件数が6万5千件であると報告されている。(P1)
今年の1月にアメリカで調査をすると、アメリカも行政型ADRは意外としっかりしていた。
州司法長官(State Attoney General)という役所が担当している。
市レベルでも同じような役所があること場合もある。
日本との大きな違いは、
・州司法長官の長が、市民の直接選挙で選ばれる(例外の州はあるが)
・消費者があっせんを望むと、自動的に相手方企業への文書が、その役所から送付される
(したがって、ここでいうあっせんが多かった。当然その手続は法制化されている)
という2点だった。
選挙で選ばれるので、体制を良いものにしていく(例えば、苦情管理のITシステムを入れることや、弁護士とボランティアが協働する体制をつくることなど)リーダーシップが発揮できる余地がある。
(そうでなければ、どうしても横並び、前例踏襲になりやすい)
NIKKEI NET(日経ネット):経済ニュース -マクロ経済の動向から金融政策、業界の動きまでカバー
金融庁、金融ADR機関の制度化へ推進室金融庁は裁判以外の紛争解決(ADR)機関の制度化に向け、総務企画局に金融ADR推進室を設置した。金融庁は銀行・証券・保険といった業界ごとにADR設置を原則義務付ける方針で、推進室は必要な法改正の準備などを担当する。当面は職員を3人置く。
また、金融庁や金融業界団体などで構成する金融トラブル連絡調整協議会は24日、業界団体に寄せられる「苦情」の定義を決めた。利用者が商品やサービス、営業活動への不満足を表明すれば、具体的な解決策などを求めていなくても苦情として取り扱う。苦情の定義を統一し、各業界の状況を比較できるようにする。2009年4月から適用する。(07:00)
専属職員が3人の体制というのは、案外本格的な動きになるのかも。
福岡市のNPO法人 マンション紛争 解決機関に認証 裁判より簡単、迅速 / 西日本新聞
福岡市のNPO法人 マンション紛争 解決機関に認証 裁判より簡単、迅速
2008年12月30日 00:12 カテゴリー:社会 九州・山口 > 福岡福岡市の特定非営利活動法人(NPO法人)「福岡マンション管理組合連合会」(福管連、杉本典夫理事長)が、時間や費用のかかる裁判に代わって紛争を簡易迅速に解決するための機関(ADR=裁判外紛争解決手続き機関)として、法務省から認証を受けた。ADR機関の認証を受けるのは九州で初めて。マンション分野やNPOでは、全国初という。
ADR機関は、当事者同士で自主的に紛争解決を図るために仲裁、調停、あっせんを行う機関。弁護士法で無資格者によるこれらの行為は禁じられているが、一連の司法改革の一端で、認証を受ければ弁護士資格がなくても法律問題に介入できるよう法制化された。
認証を受け福管連は、マンションをめぐる建設・販売業者と管理組合との契約問題や、住人の騒音、滞納などのトラブルに、第三者の立場で介入。内容に応じて弁護士や1級建築士などに調停を依頼し、当事者を交えて解決策を話し合う。
手数料は数万円から、解決までの期間も3カ月をめどにし、裁判をするよりも時間や経済的負担の軽減を図る。ただ、調停に法的な拘束力はないという。認証は24日付。
杉本理事長は「これまでは相談を受けてもアドバイス程度しかできなかったが、今後は双方を呼んで解決を図ることができる。本人同士ではこじれることも多く、気軽に利用してほしい」と話している。
出張分の費用負担があれば県外への対応も可能。福管連=092(752)1555。1月5日から。
=2008/12/30付 西日本新聞朝刊=
NPOとしては、ADR法認証をはじめて受けたということになる・・・。
東京新聞:若者に“もやもや相談” 都が18歳以上対象 秋葉原事件など受け:社会(TOKYO Web)
若者に“もやもや相談” 都が18歳以上対象 秋葉原事件など受け2009年1月6日 夕刊
昨年六月の東京・秋葉原の無差別殺傷事件など、動機が不可解な犯罪が多発していることを受け、東京都は新年度、十八歳以上の若者を対象に、どんな悩みでも受け付ける相談窓口を設ける方針を固めた。漠然とした不安や悩みを持つ「もやもや感」を受け止め、自殺や犯罪、ひきこもりを防ぐのが狙いだ。
都によると、新年度予算案に「若年者総合相談(仮称)」などの事業費四億円を盛り込む。
まずは電話相談から始め、電子メールや面接でも受け付けられるようにする。
十八歳未満には青少年健全育成条例や児童福祉法があり、相談窓口が充実している一方で、十八歳を境に、行政の支援態勢は細っているという。
その一方で、他人と意思疎通が取れず、ひきこもりやニート(若年無業者)とされる二十-三十代の若者が増加。
不可解な動機による重大事件も次々と発生した。
有識者らでつくる都の青少年問題協議会は「生活のあらゆる場面で生きづらさを覚え、追い詰められた揚げ句の逸脱行動」と分析。未然に食い止めるために十八歳以上の相談態勢を構築すべきだと提言した。
どんな悩みでも受け付ける「もやもや相談」を入り口に、内容に応じて、都が既に実施している就労、ひきこもりの自立支援といった専門相談に引き継ぐ考えだ。
都青少年・治安対策本部の担当者は「自分でも整理できない『もやもや感』の受け皿となり、考えを整理する手伝いができれば」と話している。
「若者問題」とされていて、若者が「もやもや」していて、それを相談者に話して、考えを整理して解決できればよい・・という考え方。役に立つ場合は多いとはおもうのだが、二者関係(カウンセリングまたは情報提供)だけでなく、三者関係(メディエーション)のメニューも持ってもらえるとよいとおもうのだが。
なぜなら、第一に、問題はしばしば、家庭関係であったり、友人関係であったりする。三者関係で話し合った方が直接的な問題解決につながるばあいがある。
第二に、相談者が「専門家」との二者関係で話し合う限り、その構造上、相談者個人に問題が焦点化され、しばしばそのこと自身が問題を解決から遠ざけてしまう。
自責的な相談者と専門家が眉間にしわを寄せて解決案を考えるより、問題の関係者をつれてきて話し合えば、相手があっさり解決のためのリソースを開放するかもしれない。
たとえば家族との関係が改善されれば、福祉に直接頼らなくて済む場合も増えるということは行政自身がよくご存じのはずなのだから、そこに資源を投入しても矛盾はないはずである。(行政にとっては)
もちろん、それが福祉切り崩しの理由にされてはならないのであるから、当事者の選択を実体的に尊重できる手続として制度化することが重要だ。(当事者支援団体にとっては)
東京新聞:裁判所を“採点”して 東京地裁委 利用者アンケートへ:社会(TOKYO Web)
「回答数が三百に達した時点で終了」などと言わずに、恒常的なアンケートを実施してほしいなぁとおもいます。
“生のご意見”うかがいます-。学識経験者や法曹、マスコミ関係者らでつくる「東京地方裁判所委員会」は、裁判所の利用者を対象にしたアンケートを月内にも実施する。民事事件の関係者が対象。裁判員制度の実施を控え、とかく堅苦しいイメージの裁判所が積極的に市民に働き掛けるのは異例だ。 (佐藤直子)アンケートは民事事件の手続きや申し立てのために相談窓口などに訪れた人、係属中の事件に関連して出頭した人らに記入を依頼する。法律家や刑事事件の関係者は除く。
質問の項目は(1)申し立てのために訪れた相談窓口の対応はどうだったか(2)庁舎の案内サービスはよかったか-など。
アンケート用紙は地・簡裁民事訟廷事件係や、簡裁受付相談センター、地裁民事公衆待合室などに置いて記入してもらい、回収箱で集める。実施期間は約一カ月を予定しているが、回答数が三百に達した時点で終了する。
地方裁判所委員会は司法改革の柱の一つとして、できた。しかし、「裁判所運営への国民参加」を理念にしながら、委員会は一般にほとんど知られておらず、形骸化(けいがいか)も指摘されてきた。それだけに、今回の取り組みは委員会の存在をアピールする好機。全国の地方裁判所委員会に同じ動きが広がる可能性もある。
委員会は、アンケート結果から利用者の要望や裁判所運営の問題を整理し、裁判所に改善の提言をする計画だ。メンバーは「裁判所が市民にとって身近な機関になるよう、積極的に市民の意見を吸い上げたい。裁判員制度に市民が関心を向ける動機づけにもなる」と話している。
裁判でなく紛争を調停する“ふらっと” 静岡県司法書士会調停センター“ふらっと”
センター長になった小澤さんのブログ記事
気合いの入ったグループが運営しておられる。
運営者が身近なこともあり、とてもうれしい。
ADR法認証26号:滋賀県司法書士会調停センター [愛称:和(なごみ)]
現在、士業団体では以下の通り。
弁護士会 5センター
司法書士会 4センター
社労士会 3センター
土地家屋調査士会 2センター
東京司法書士会調停センターの認証記念フォーラム。
日時:2月19日(木)18時-20時。
場所:日司連ホール(四ツ谷)
「落語から学ぶコミュニケーション」
登壇:金原亭馬生、中村芳彦、鈴木有香、安藤信明
「裁判所ごとに手続きに違いがないよう、共通ルールを求める声が高まっていた。」
ということも大切なのだけど、家族・夫婦ごとに違いがあると、ちゃんと認めた手続に変えていくということをしないと、現代の家族問題を解決できないんじゃないのかな、とおもう。
いくら、名もない顔もない司法といっても。
マスメディアが司法を扱うロジック、レトリックにもバリエーションが必要だなぁと感じる。
60年ぶり「家事審判法」見直し 手続き透明化 - MSN産経ニュース60年ぶり「家事審判法」見直し 手続き透明化
2009.2.4 20:32森英介法相は4日、家庭裁判所が扱う審判と調停の手続きを定めた家事審判法の見直しを法制審議会に諮問した。当事者の意見聴取や事件関係書類の閲覧など、これまでは家裁の裁量に委ねられていた審判と調停の進め方を明確にし透明化する。昭和22年の成立以来約60年ぶりの抜本改正で、法務省は平成23年の通常国会提出を目指している。
同法の対象は、家裁が扱う事件のうち、少年事件などを除く家事審判と家事調停。遺産相続や離婚後の養育費の請求など、感情的な対立が背景にあることが多い家庭内の紛争を、非公開の手続きで解決を図る。事案にきめ細かく対応するため、進行方法を法律で規定せず、幅広い運用を認めていた。
ところが最高裁は昨年5月、婚姻費用の分担に関する抗告審で妻が抗告したことを夫に知らせずに不利な決定を行ったことについて「できる限り攻撃防御の機会を与えるべきだ。手続きに問題があった」と批判。裁判所ごとに手続きに違いがないよう、共通ルールを求める声が高まっていた。
*
2008年7月17日付けで、日弁連の意見書が出ていたようだ。
家事調停を、手続保証の考え方に基づいて見直そうというもののようだ。
裁定的にやるならやるでしっかり透明な手続にすべき、当事者合意を調達するならその方向で透明な手続にすべきということになる、とすれば、当事者にとって望ましいだろう。
書かれたルールとして手続を整備するというだけでなくて、調停委員等への研修にも資源を配分するなどの、実体としての手続改善を行うという議論になれば、もっとよいだろうとおもう。
8年間通報たびたび、警察介入に限界…隣人刺殺事件(読売新聞) - Yahoo!ニュース
元警視庁捜査1課長の田宮栄一さんは「近隣トラブルは、警察が一番扱いにくい問題。介入しすぎては、国家権力の乱用、警察国家になってしまう危険がある」と警察の難しい立場を代弁する。一方、近隣住民間のトラブルに詳しい橋本典久・八戸工業大学教授(音環境工学)は「警察も自治体も解決できない近隣トラブルに対応する、新しい社会システムを作る必要がある」と主張。橋本教授によると、米国では、警察が「当事者同士で話し合った方がいい」と判断した場合、各地にある「近隣司法センター」に持ち込んでいるという。同センターでは、調停の理論と技法を身に着けたボランティア調停員が無料の調停で成果を上げており、橋本教授は、日本でも県や市が管理・運営する「近隣トラブル解決センター」を設けることが必要だと訴えている。
ADR準備室 非常勤職員の募集について(国民生活センターの概要)_国民生活センター
わたしは、応募資格がないなぁ・・
「国家と市場の相互関係におけるソフトロー」シンポジウム・第4回「紛争解決におけるソフトとハードの交錯」 2009年3月3日(火)
京都大学山田文先生、首都大学東京長谷川貴陽史先生も登場。
ソフトローとは、「国家が形成するルールではなかったり、最終的に国家によるエンフォースメントが保証されていなかったりするにもかかわらず、現実の経済社会において国や企業が何らかの拘束感を持ちながら従っている諸規範」だそうです。
県司法書士会:調停センター開設 少額の民事紛争を解決--県内初 /静岡(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
2月21日12時1分配信 毎日新聞勝ち負けではなく「合意」の形成へ――。県司法書士会(早川清人会長)はこのほど、少額の民事紛争を解決するための調停センター「ふらっと」を、県司法書士会館(静岡市駿河区稲川1)内に開設した。07年に施行された「ADR(裁判外紛争処理)促進法」に基づく認証機関で、開設は県内で初めて。
不動産や労働賃金などを巡る民事トラブルを裁判で争うと、当事者間の関係が悪化して、勝ち負けが決まっても互いに不満な結果に終わる場合がある。このことを踏まえ、ADRでは訴訟で勝ち負けをつける前に、話し合いで双方が満足のいく合意を探る。同センターでは、当事者が直接顔を合わせ、双方の言い分を整理する調停人(司法書士)が立ち会って和解を目指す。
相続などの家事事件以外で紛争額が140万円以下の事案が対象。申し込みに2万1000円、調停1回ごとに1万500円かかる。同会の研究会で07年以降に試行した6件の調停では、1件が合意、1件が裁判に移行、2件が継続中で、2件は相手方が調停に応じなかった。
名波直紀・副センター長(41)は「裁判だと負けた側が判決を無視する懸念もあるが、この調停では約束がすぐ履行される可能性が高い。まずは当事者同士が話し合いの場に出るのが大事で、両者の人間関係を元に戻したい」と話している。
3月19日午後1時から、日本司法書士会連合会が開く開設記念シンポジウム「対話のチカラ」が静岡市葵区のしずぎんホールで開かれる。問い合わせは同センター(054・282・8741)。【竹地広憲】2月21日朝刊
簡潔に対話型調停のメリットを示した良い記事だとおもう。
「人間関係を元に戻す」ということだけが強調されると、そんなの求めていないという当事者にそっぽを向かれる危険はある。しかし、その微妙なニュアンスを記事にしてもらうのは難しいとおもう。
理念だけでなく、実績は必ず報道されるという点も、大切なところ。
法的トラブルに民間の「調停所」 各分野から専門家、大阪で来月開業(産経新聞) - Yahoo!ニュース
法的トラブルに民間の「調停所」 各分野から専門家、大阪で来月開業2月21日15時40分配信 産経新聞
司法制度改革の一環として、平成19年4月に「裁判外紛争解決手続(ADR)促進法」が施行され、国は法的なトラブルを解決するため、調停などを行う民間団体を一定の条件を付けて認証するようになった。すでに弁護士会や司法書士会など26機関が認証を受けている。
今回、開業する総合紛争解決センターには、大阪弁護士会を含む19団体が参加し、金銭貸借▽事故▽福祉・医療▽建築▽労働▽知的財産-などの法的トラブルに対応できる専門家約300人が登録。申立人から1万500円の手数料で仲裁や和解斡旋(あつせん)の依頼を受けると、専門家3人を調停斡旋人として選び、当事者双方に通知する。月1回の計3回程度の調停で決着させるという。
通知した時点で相手方の合意が得られなければ、終了となる。解決した場合、追加して1万5750~5万2500円の支払いが必要となる。
年間200件以上の申請を見込んでいるといい、川口冨男理事長は「実情に即した迅速な解決を目指す」とアピールしている。問い合わせは平日午前9時~午後5時、同センター(TEL06・6364・7644)。
わたしはこの動きの良いところは、弁護士会が音頭を取って、公益的な活動として実施しようとしているところだと思っている。
このモデルが難しくなる場合とは、士業団体が連携するというだけで、供給者側の論理に終始してしまうときではないかと思っている。
参加する弁護士会以外の団体がお客さん的、あるいは二番手的な態度に終始してしまうのか、利用者のために新しいものを作り出す一歩踏み出した姿勢を持つことができるのかどうかが問われているとおもう。
しかし、そこをうまく乗り越えられたら、弁護士会でのこれまでの実績や、弁護士が持っている様々な能力が、参加する他の団体にも良い影響を与えるように思える。
そして、日本にいままでなかったようなインパクトのある手続が生まれる可能性もあるとおもう。
過去のエントリー:
大阪弁護士会・ADR促進法上の認証を受ける
大弁のADR認証申請
岡山大学専門家ネットワーク
NIKKEI NET(日経ネット):金融庁、貸金業者にADR機関の設置義務
金融庁は裁判外紛争解決(ADR)機関の設置を貸金業者にも義務づける方針だ。金融庁が貸金業界に設置を義務付け、中立性や公正性を確保したうえで、利用者と業者との迅速なトラブル処理を目指す。金融庁は金融業態ごとにADR機関の設置を求める方針。今通常国会に提出する銀行法、保険業法などの一括改正案に貸金業法も加える。
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大阪弁護士会の総合紛争解決センターのニュース。
asahi.com(朝日新聞社):全国初の業界横断仲裁機関が開業 19団体が参加 - 関西ニュース一般
市民生活の多様なもめごとの仲裁にあたる「総合紛争解決センター」が2日、大阪市北区の大阪弁護士会館で開業した。分野横断型の「裁判外紛争解決手続き」(ADR)の実施機関で、発足は全国で初めて。センターには大阪弁護士会など19団体が参加。借金や雇用、住宅、介護などの内容に応じて仲介にあたる専門家(3人)を選び、当事者双方から事情を聴いて和解をあっせんする。年間200件以上の利用を見込んでおり、初日は14件の相談があったという。理事長の川口冨男弁護士は記念式典で「社会生活上の総合病院をめざす」と語った。問い合わせは同センター(06・6364・7644、平日午前9時~午後5時)へ。
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「IT紛争にもビジネススピードに合った解決方法が必要」、IT-ADRセンター長が強調:ITpro
IT紛争の早期解決を目的に設立した「IT-ADRセンター」は2009年2月25日、キックオフミーティングを開催した。 ADR(Alternative Dispute Resolution)とは裁判以外の方法でトラブルを解決するためのもの。弁護士の藤谷護人センター長(写真)は「IT紛争には企業のビジネススピードに合わせた早期の解決が求められる。裁判所より民事調停、そしてさらなる早期解決を実現するのがADRだ」と強調した。ミーティングで藤谷センター長は、IT-ADRセンターが打ち出す「3カ月主義」「専門的納得」「公正中立性」を説明した。「ITは専門技術性の壁が高く、このためIT紛争では裁判所の判断には専門的納得性が得られないこともあった。解決までの期間も長く、解決を待つ間の損益も大きい。トラブルにかかわる双方にとってプラスにならない」と藤谷センター長は続けた。
同センターは、弁護士からなる「法律ADR委員」とITベンダー出身者や企業・公的機関などの情報システム部門出身者からなる「専門ADR委員」で構成する。これらの専門知識を有する委員が、ITにかかわる紛争に際して中立の立場で紛争の早期解決を図る。
IT-ADRセンターは、藤谷弁護士が所長を務めるエルティ総合法律事務所が昨年9月に設立した。これまで弁護士会などを通じて広報活動を行い、本日までに2件の問い合わせがあったという。
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東京新聞:裁判なしで医療紛争を処理(ADR) 米で訴訟減 日本は機能するか:特報(TOKYO Web)
患者と医療機関との間のトラブルを法廷外で処理する「医療ADR(裁判外紛争処理)」が注目されている。「裁判には費用や時間がかかり、判決が出ても再発防止策に生かされにくい」という現実から、その解決に「ADRを」という発想なのだが、“訴訟大国”米国で生まれたこの仕組み、果たして日本で機能するのか-。 (鈴木伸幸)
東京新聞:内部告発後に不当な配置転換 オリンパス社員 人権救済申し立て:社会(TOKYO Web)
大手精密機器メーカー「オリンパス」(東京)の社員浜田正晴さん(48)が、社内のコンプライアンス(法令順守)通報窓口に上司に関し告発した結果、不当に配置転換されたと訴えている問題で、浜田さんは二日、暴言や退職要求などの社内の嫌がらせを会社にやめさせるよう東京弁護士会に人権救済を申し立てた。申立書によると、浜田さんは一九八五年に入社後、大手鉄鋼メーカーへの精密検査システム販売などを担当。上司が機密情報を知る取引先の社員を引き抜くことを知り、不正競争防止法違反(営業秘密の侵害)の疑いがあるとして二〇〇七年六月、社内の通報窓口に通報した。役員が取引先に謝罪し引き抜きは止めたが浜田さんは同十月、閑職とされる部署に異動させられた。通報内容は通報窓口から上司らに電子メールで報告されていた。
異動先では資料整理などをさせられていたが、病欠者扱いで賃金も抑えられている。部外者との連絡には許可が必要といい、上司からは「やる気があるのか」などと言われているという。浜田さんは社内外の接触を禁止する業務命令や人事評価、遠回しの退職強要などの改善を勧告するよう同弁護士会に求めている。
オリンパスは「申し立ての連絡を受けていないので、コメントできない」とした。
◆『社内で仲間はずれ1年半』
「社内で村八分(仲間はずれ)の状態が一年半続いている。弁護士から『体を壊しては…』と心配され、救済のお願いをした」。オリンパス社内での不当な扱いに抗議、人権救済を申し立てた浜田正晴さんは東京都内で会見し「普通に勤務したい」と強調した。
問題の内部通報が告発対象の上司に筒抜けとなって不当に配置転換されたとして、浜田さんは昨年二月、異動の取り消しなどを求め会社側を東京地裁に提訴、係争中だ。
不祥事を告発した社員を守ることを目的にした公益通報者保護法は二〇〇六年に施行された。
浜田さんは同法を念頭に置き「正直者がばかを見る制度であってはならない」と語った。
労働問題に詳しい森岡孝二・関西大教授(企業社会論)は「通報者が泣き寝入りとなってしまうと法が死んでしまう。通報窓口を会社内につくると、告発者の個人情報保護の面から不安にさせるケースが多々ある。故意に個人情報を流したとすれば悪質だ」と指摘する。
オリンパスは「通報者の情報の取り扱いに問題があった事実はない。人事異動と通報との関連はない。評価は業績に対し公正に実施し、社員の努力不足から残念な結果となっている」との見解を出している。
*
こういうニュースが握りつぶされないで、しっかり報道されるようになっていること自身を歓迎すべきだと思う。
ところで、この紛争が、ADRに持ち込まれたらどうだろうと考えてみる。
(上記のニュースの真相はわかりませんが、あくまで一般論として考えたことを書きます。)
持ち込まれた時点で、会社が真剣に取り組み始めるなら、それはそれで価値があるだろう。
しかし、ADRが、社会秩序維持だけのために、弱者を踏みつぶす道具として運用される危険というものも十分にある。
おおやけに訴えることも選択肢になければ、ADR自身も、民主的な社会システムにおける制度として意味を持たなくなる。
裁判には限界があるからADRのメリットを理解しようというレトリックだけでは、社会の中でADRを位置づけることはできないのではないかと、わたしはおもっている。
(会社が、従業員に、おまえなんかどうせ提訴もできないだろうから、示談金で手を打てなどと説得する状況を、考えてみればよい。裁判に限界があるからADRを使えというレトリックを、まさに、正義に反する形で使っている。)
そうではないのだ。社会の中で「泣き寝入りの追認」という紛争解決手段があまりに使われているが、かえって社会的コストが増している。それがひずみとして、様々な問題を引き起こしている。例えば、パワハラしかり、自殺問題しかりだろう。
人間関係がドライになってきて、非公式な紛争解決ルートが痛んでいるのに、公式な紛争解決ルートが十分にアクセスしやすくなっていない。
ADRの社会的意義はそのあたりにあるはずなのだ。
と考えると、裁判とADRは対立するものではなくなる。
賠償提訴:京大院生の自殺「アカハラ原因」と両親 - 毎日jp(毎日新聞)
賠償提訴:京大院生の自殺「アカハラ原因」と両親昨年3月に自殺した京都大工学研究科の男子大学院生(当時29歳)の両親が「アカデミックハラスメント(アカハラ)が原因だ」として、男性指導教授に5000万円の損害賠償を求め神戸地裁尼崎支部に提訴した。京大は両親の主張を受け、08年11月13日付で学内に調査調停委員会(委員長=大嶌幸一郎・工学研究科長)を設置。関係者への聞き取りなどを進めている。
訴状によると、外国生活が長く、日本語が得意でなかった院生は06年4月、英語だけで指導を受けることができるという触れ込みの京大院博士課程に入学。教授の研究室に入ったが、英語による指導はほとんどなかった。
また、教授は院生の建築学の研究を認めず、同年秋ごろ、全く関係のない子供の行動パターンをテーマとした研究をするよう強制。英語での意思疎通がとれず研究方針の指導もないまま、連日事務的な作業を続けるうち神経性胃腸炎を患い、自宅で自殺したという。
両親は、教授の行為は、京大人権委員会がアカハラの例として挙げる「指導義務の放棄」「本人の希望に反する研究テーマを押しつけること」に該当すると主張。「裁判を通じて真相を知りたい。息子のようなことは二度と起きてほしくない」と話している。
毎日新聞は教授側に取材を試みているが、5日時点で回答を得られていない。【田辺佑介】
asahi.com:もめ事解決法 落語から学ぶ ADR講座-マイタウン群馬
「大工調べ」という噺を素材にシンポジウムを行ったようだ。
おもしろそう。
国民生活センター紛争解決委員会による新しいADR スタート(報道発表資料)_国民生活センター
年間100万件の消費生活相談と、6.5万件のあっせんに加えて、新しく「重要消費者紛争」について国センで実施する手続になる。年間100件程度を行いたいといううわさも聞くが、実際にはどうなるのだろう。
消費生活センターでの6.5万件のあっせんのやり方についての議論につながるのかどうかにも関心がある。
2008年にフロリダで調査したときには、行政機関での紛争解決手続で不調になった場合、行政機関で整理した情報が少額訴訟に引き継がれるという運用を行っている話を聞いた。
日本ではそういう発想は聞こえてこない気がするが、どうなのだろう?
交付金と講演依頼-これからのネット取引を考える ECネットワーク
消費生活センターで研修予算が手当てされたという話らしい。
福田元首相の置き土産みたいなものなのかな。
現場で働いている人の待遇改善に使えないというのが不自由な感じ。
家事関係特化では初。
家裁調査官のOBが多数参加している団体と聞いたことがあるが、まだメンバーの方とはお会いしたことがない。
夫婦同席相談という活動もやっておられるようだ。
子どものある夫婦の離婚 テキスト・ブックあたりをみると、なんとなく紛争解決観が見えるところがある。
「(17)住まいを確保する」というのは当たり前だけれど、当事者本人でも後回しになったりしていたりする場合もあるのだろう。さらっとした整理に見えるが、豊富な解決経験がうかがえる。
一方、「心得」みたいなことを説くのに躊躇がないところあたりは少し引っかかる。
夫婦関係、親子関係みたいな場面では、わかっちゃいるけれどできないんだということばかりなのではないかというのが、「当事者としてのわたしの経験」だ。たとえ正しいことを言われても、どういう経緯でだれからどのように言われるかによって、受け取る側にとっての意味が非常に変わってくる。
まあ、同じ家裁の調査官と言っても、岩瀬純一氏と飯田邦男氏の本では、そのスタンスにおいて根本的なところで大きな違いがあるように思えるので、この機関でも最後はだれがやるかによって違ってくるとは思うが。
いずれにしても、単に認証だけとりましたという機関ではないはずなので、今後のどのように発展するかを勉強していきたいと関心を持っている。
(政府インターネットテレビ)2009/03/17 ADR裁判外紛争解決手続でトラブル解決!〜MY JAPAN
東京司法書士会が登場。
安藤センター長が、労働関係での慰謝料請求問題を解決した事例を紹介していた。
いじめられていた契約社員は慰謝料はもらえるけれど、次年度は契約を更新しない約束をして解決したと言っていた。切れてしまうけれど、その契約社員にとって名誉回復というか、区切りをつけられたところが、その方の満足につながったということだろう。
とはいえ、労働関係は難しい。
経由:芝さんのサイト
http://www1.odn.ne.jp/fpic/chotei_tetuduki_annai.htm
FPICは原則同席で手続を行うようだ。
申立てはそれぞれから3千円。期日手数料はそれぞれ1万円。文書作成費用は、不成立の場合と、写しの請求の場合にそれぞれ5千円。
相手方からも申立費用を要求するのはめずらしい。
家事の同席調停というのは、石山勝巳先生以来の伝統を生かすのだろうか。
過去のエントリー:久しぶりのADR法認証機関:FPIC
医療事故の和解へ相談所設立 千葉で開始、電話相次ぐ - 47NEWS(よんななニュース)
医療事故の和解へ相談所設立 千葉で開始、電話相次ぐ裁判ではなく、話し合いによる和解を目指す裁判外紛争解決(ADR)機関の「医療紛争相談センター」が6日、千葉市中央区で業務を始め、スタッフが電話での相談受け付けに追われた。弁護士や医師らでつくる特定非営利活動法人(NPO法人)が設立した。
千葉県内を中心とした首都圏から電話が鳴り続け、相談者は「手術後に家族が亡くなったのに、医師から何の説明もない」などと訴えていた。
センターによると、2007年度に千葉県に寄せられた医療相談は約3000件で、うち医療事故に関するものは約240件。裁判に持ち込まれたのは25件という。
同センターの岡田知也弁護士は「裁判所に行かず和解をしたい人は多いのに、医療紛争では専門的な受け皿がない。裁判を起こすほどお金がない人にも和解の機会を提供できる役割は大きい」と話した。
ちょっと前のニュースですが。
ワークショップなどの場面で誠実なファシリテーションができるかということも大事だけれど、プロジェクト全体を通して、開かれた手続にしていくつもりがあるかどうかというのがもっと大事なはずで。
Q&A(PDF)あたりを見ると、自治体内での抵抗の強さが表れているようで興味深い。
少し不思議なWebサイトで案内されているが、今年の仲裁ADR法学会・大会のプログラムが決まったようである。
今年のテーマは、「調停人養成に関する課題」。
http://www.nichijuken.org/index_files/oshirase.html
Wordファイル
平成21年度(第5回)仲裁ADR法学会大会のご案内日 時 : 2009年7月11日(土)10時30分~17時30分
開催校 : 早稲田大学● 個別報告(10時30分~12時30分)
(1) 川嶋 四郎 会員 「ADRと救済」
(2) 菅原 郁夫 会員 「心理学的な視点から見た調停技法の意義」● 総会(12時30分~13時00分)
● シンポジウム(14時30分~17時30分)
テーマ:「ミディエータの養成における課題」
コーディネータ : 山田 文 会員(京都大学)
ゲストスピーカー:
Jay Folberg 教授(サンフランシスコ大学名誉教授、アメリカ)
専門:紛争解決論、民事訴訟法、家族法
略歴:カリフォルニア大学バークレー校(JD)
サンフランシスコ法科大学院長(1989~1999)、アメリカ法科大学院ADR部会会長、家事・調停裁判所協会会長等を歴任
主な著作:Lawyer Negotiation:Theory,Practice,and Law(Aspen2006)
Mediation:The Roles of Advocate And Neutral(Aspen,2006)Laurence Boulle , AM 教授(ボンド大学、オーストラリア)
専門:憲法、労働法、調停・紛争解決論
略歴:ステレンボッシュ大学(LLB)、ロンドン大学(LLM)、ナタール大学(PhD)。現在、University Governance Dean,Faculty of Law(Acting)。連邦政府ADR諮問委員会委員長(1999~2003)。
主な著作:Challenges to Multilateral Trade : The Impact of Bilateral, Preferential and Regional Agreements(Kluwer, 2008)
Mediation:Skills and Techniques(Lexis-Nexis Mathew Bender,2008)垣内 秀介 会員(東京大学准教授)
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/itiran/ninsyou-index.html
鹿児島県社会保険労務士会
滋賀県土地家屋調査士会
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東京都行政書士会も取れたらしい。
http://www.gyosei.or.jp/topics/topic_106.html
前年の7000件から、8500件とさらに増加のペースを上げている。
しかし、本当に労働事件が、この程度の件数しかないのかというと違うだろうと思う。
依然として、圧倒的多数は泣き寝入りを選んでいると思う。
行政型の「紛争解決の質」というのもとても気になる。
基本的に誠実にやっておられるからこそ、件数が増加しているんだろうが、税金を投入している事業であるということと、実際にかなりつらい立場にある人たちの人生の立て直しの場面であることを考えると、もうすこし中身がわかる研究や報告を発信していくべきではないだろうかとおもう。
ついでに言うと、権威のある機関が無料でこういうサービスをすると、民間では何もする余地がないように感じる人が多いようだが、役所には役所の限界があり、調べていくと当事者ニーズと合致していないところが出てくると思う。例えば、労基署に相談に行く前に知っておいたほうがよいことをまとめてあるだけでも意味がある。
仲裁ADR法学会の「仲裁とADR Vol.4」が送られてきた。
論説、実務の潮流、海外文献紹介も興味深い論考が多い。
まだ、アマゾンでは売っていないみたいだ。
過去のエントリー:仲裁ADR法学会大会
7/11@早稲田大学
青山学院大学・大阪大学 ワークショップデザイナー育成プログラム:スケジュール
講師:佐伯胖、中野民夫、平田オリザ他。
Eラーニングとスクーリングを組み合わせた魅力的な企画。
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昨日(5月31日)はJMCフォーラムとJMC総会に出席してきた。JMCフォーラムは、波多野二三彦氏の講演だった。
総会では、理事でない出席者が他にほとんどいないということでいきなり議長をすることになってしまった。
政府機関として、「平和」に取り組む省庁を作ろうというプロジェクトがあるのだそうだ。
「あらゆる争いごとを暴力に頼らず創造的対話によって解決する方法を提案し推進する」
「政府機関「平和省」を日本に創設すること」
が目的だそうだ。
紛争処理実施状況|住宅紛争処理支援|財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
2008年で29件申し立てのうち12件実施。
応諾率が高くないようだが、業者側に出頭義務がないのかな。
MXテレビでの報道が、YouTubeでアップされている。
ホームステイや語学留学などのトラブルを扱うようです。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HYOUKA/hyouka97.pdf
認証ADR機関の数で評価されるのだそうだ。(P5)
また、認証紛争解決手続の利用実績を参考指標としたのだそうだ。
その評価軸は妥当だろうか?
ADR法認証:特定非営利活動法人 個別労使紛争処理センター
NPO法人個別労使紛争処理センター
社労士が中心で、すでに労働相談を行っているNPO。
代表の河野氏は、弁護士法72条批判の本も出している方。
河野順一(2001)『司法の病巣 弁護士法72条を切る』(花伝社)
時事ドットコム:紛争処理へ公的機関=賃貸住宅のトラブル仲裁-国交省検討
紛争処理へ公的機関=賃貸住宅のトラブル仲裁-国交省検討退去時の原状回復や敷金返還など、賃貸住宅をめぐるトラブルが後を絶たないことを受け、国土交通省は7日までに紛争を処理する公的機関の設置の検討を始めた。専門家が仲裁や調停に当たり、迅速な問題解決につなげるのが狙いだ。
同省は社会資本整備審議会(国交相の諮問機関)専門部会の議論も踏まえ、年内にも取り扱う事案の対象など詳細を決定する。(2009/07/07-17:38)
河北新報 東北のニュース/山形モデル構築へ連携 山形大、医療ADR研究会設立
中西淑美先生が講演。
国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(報道発表資料)_国民生活センター
ADR:国民生活センター、仲介開始4カ月 裁判より早い和解も - 毎日jp(毎日新聞)
痛いテレビ : Yahoo!が国民生活センターの呼び出しを無視して叱られる
Yahooが名指しの対象になった背景を邪推してみると、
・法務部がしっかりしている上での応諾拒否なので確信犯的だったから
・古くはパラソル部隊などの活動が消センの苦情として集まっていたことなどの積年の恨み
あたりかな。あくまで、邪推ですけど。
理論的には、ADR自身が権力的になることを指向する方向と、ADRは非権力的手続に徹して、裁判や行政上の審査権限などの権力的な手続との連携を指向する方向が考えられる。
わたしは、後者の場合のほうが有効なのではないかと基本的に考えている。しかも、全面的な連続ではなく、しかるべき敷居を作った上での抑制的な連携のほうがかえって機能するのではないかと考えている。
消費者庁は道州レベルでと、以前に書いたけれど、消費者行政に地方自治の観点を入れて、様々な試行錯誤を許容できる仕組み作りが大事だと思う。
愛知県社労士会、大阪府社労士会、千葉県調査士会、兵庫県社労士会、福岡県社労士会が認証取得。
千葉県社労士会、熊本県司法書士会が認証取得。これで40機関。
士業団体のみ集計してみよう。
弁護士会:5
司法書士会:5
社労士会:8(連合会含む)
土地家屋調査士会:5
行政書士会:1
神奈川県社労士会、宮城県司法書士会、公益社団法人総合紛争解決センター、の3団体が認証取得。
なかでも、大阪の”ソウフン”が注目される。
大阪弁護士会が自前のADRセンターを閉鎖して、士業団体乗り入れ型のADRを運用している。
調停人(和解あっせん人)が3名でうち1人が弁護士という重い制度設計にもかかわらず、弁護士会ADRの中でも安い料金設定ということもあり、比較的事件数を伸ばしているそうだ。
中央大学法科大学院・野村修也教授による、金融ADRの説明。
調停とあっせんの言葉の違いの説明に、相変わらず、「案」を出すかどうかで説明されているのが気になる・・
わたしは、ウィルコムをデータ通信(エッジ)と音声(PHS)の2回線使っている今となっては絶滅危惧種ユーザだ。
音声をソフトバンクにして、データ通信をイーモバイルにする人が周りでは多いが。うーむ。
ADR法認証機関一覧のURLが変わっていた。現在は、47機関。
かいけつサポート一覧|法律にかかわる様々なトラブルの相談・話し合いによる解決のサポートのかいけつサポート
北海道旭川で、「北海道民事紛争解決センター」と呼ばれる機関が認証を受けている。
Web検索をしてみると、行政書士の方の事務所に行き当たる。
中日新聞:『心のとげ』抜いて半世紀 巣鴨・高岩寺 生活館相談所 :暮らし(CHUNICHI Web)
この相談がユニークなのは、人生相談、宗教相談に加えて、法律相談もしているというところ。
こういう場でメディエーションをやれたらなと思った。
館長は、坂口順治氏。
2008年から3ヶ年で、合計363億円の予算を投入するらしい。
イギリスの認知行動療法セラピストを7 年で10,000人養成する計画(PDF)
うつ病などで会社を休んだり、最悪、自殺に至ったりというのは、社会経済にとっても大きなマイナスということで、対策に予算をつけることが「合理的」と考えた・・ということだろう。
2010年4月10日現在で公表されている数は63機関。
かいけつサポート一覧
士業団体関係として読み取れるのは下記の通り。
弁護士会:5件(大阪、京都、横浜、愛知、兵庫:ただし、大阪は総合紛争解決センターに統合)
司法書士会:10件(神奈川、東京、静岡、滋賀、熊本、宮城、山口、福島、福岡、富山)
社労士会:19件(京都、全国、沖縄、鹿児島、愛知、大阪、兵庫、福岡、千葉、神奈川、山形、東京、福島、茨城、埼玉、新潟、広島、岐阜、石川)他に、NPO個別労働紛争センター。
土地家屋調査士会:7件(大阪、愛媛、滋賀、徳島、千葉、神奈川、長野)
行政書士会:2件(東京、愛知)
トピックス - 日本行政書士会連合会:京都府行政書士会の「京都外国人の夫婦と親子に関する紛争解決センター」が法務大臣認証を取得しました。2010 年04月23日
外国人の家事事件を扱うという京都行政書士会の紛争解決センターのニュース。
外国人は、家裁の運用への懸念を持つ人も多いと聞くだけに、注目される。
広島の鞆での橋建設をめぐるメディエーション。
大澤恒夫弁護士・教授(横浜桐蔭)、桑子敏雄教授(東工大)の参加が注目される。
読売新聞:鞆事業 住民協議 結論 知事どう導く
広島県知事記者会見平成22年4月28日(水)
日刊 鞆の浦新聞:5月 15日、鞆架橋メディエーション会議 5月 15日
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広島県・湯崎英彦知事の発言。
進め方のイメージですけれども,これも繰り返しになりますけど,仲介者の方々に基本的にはお任せをするんですけれども,メディエーションのプロセスですから,一般的に言うとですね,橋を架ける,架けないというところで確かに対立しているんですが,今回の名前でもご理解いただけるとおり,架橋協議会ではないんですよね。
もともと鞆における課題というのは,共有されている部分というのはたくさんあるわけですから,課題が何かというところからもう一度掘り起こしてですね,そこからだんだんと積み上げていくと。例えば下水道はどうなのかとか,あるいは渋滞の問題はどうなのかとか,あるいは歩行者と自動車の分離の問題はどうなのかとかですね,そういういろんなことがあるわけですね。
それに対して,どう交通規制をかけることができるのかできないのかですね,どういう効果があるのかとか,そういった個別具体的な課題だとか,それに対する対応方法っていうのがあるわけですから,そういったことについて共有できる部分を積み上げていって,最終的には,道路が全くないというわけにはいかないでしょうから,これらの課題を全部クリアしていく上でですね,これについてどういう方法があるのかということを,最終的には結論を得たいというふうには思っております。
パン屋のあるじ説の元裁判官・高野耕一氏が今年の一月に亡くなっていたそうだ。
期間限定の無料キャンペーン。申立手数料と期日手数料が無料。
どの程度申立が集まるか、また、応諾、解決につながるか。
これまでの実績では、利用者からの評価はとても高いようだ。
毎日新聞の社説。
社説:大震災と司法 現地に赴き紛争解決を - 毎日jp(毎日新聞)社説:大震災と司法 現地に赴き紛争解決を
東日本大震災に伴う紛争や法手続きの相談が被災地の弁護士会や日本弁護士連合会(日弁連)に殺到し、数千件規模に上っている。
「津波で家を流された。残っているローンを払い続けねばならないのか」「地震で落ちた屋根瓦が隣の家の車を壊してしまった」など、相談内容は多岐にわたる。家や車、土地などの財産、また雇用や相続など被災地での法的ニーズが今後さらに増えるのは間違いない。
心配事やトラブルを抱えたままでは、復興もままならないだろう。弁護士会や裁判所の力量が問われる。
特に被害が大きい岩手、宮城、福島の各弁護士会は、電話相談だけでなく、避難所を回って直接、被災者と面会しての相談も始めた。他の都府県の弁護士会にも応援を要請し、対応している。
福島第1原発の事故を抱える福島県は、やはり原発がらみの補償問題などの相談が寄せられている。
被災者からの相談をどう具体的な問題解決に導くのか。訴訟を含め法的解決にはさまざまな方法があるが、今は非常時だ。迅速さと、利用のしやすさがカギとなるだろう。
日弁連は、被災地に入ってADR(裁判外紛争処理手続き)の仕組みを積極的に活用する方針だ。
家の貸し借りや土地の境界など身の回りのトラブルの解決で、訴訟を望まない人は多い。現在、全国の弁護士会の過半数は「紛争解決センター」を運営している。ベテラン弁護士や学識経験者らが仲裁人になり、当事者の間で紛争解決を図る。
裁判所を通さないため、手軽で解決も早い。ぜひ、積極的に活用してもらいたい。
それでも、民事調停や訴訟など裁判所での解決も欠かせない。水産業や製造業など産業自体が大きな打撃を受け、倒産や労働紛争が増えるのは必至とみられているからだ。
裁判所も真価が問われる場面である。「必要があれば来てください」という待ちの姿勢ではなく、被災地に出て対応してほしい。
もともと仙台市周辺以外の被災地は、弁護士や裁判官が少ない司法過疎地域だ。裁判官が常駐しない地裁支部や簡裁もある。裁判所にも被災者はいるだろう。全国から裁判官や書記官を集め、被災地で巡回型の調停の場を設けたらどうか。
労働事件については、06年にスタートした労働審判制度が便利だ。労働紛争の解決に一般人の審判員2人と裁判官1人の計3人が当たる。訴訟より早く法的拘束力もあるため利用件数が増加している。
地裁支部での実施は全国で2カ所だけだが、新たに被災地の地裁支部でも実施を検討すべきだ。
ADRニーズがあるという指摘。
法的トラブル 解決へ被災者に多様な支援を(読売新聞) - goo ニュース法的トラブル 解決へ被災者に多様な支援を
読売新聞2011年5月9日(月)01:10「津波で流された家や漁船の借金が返せない」「震災直後に会社を解雇された」。被災地の人から連日、深刻な法律相談が持ち込まれてくる。
各地の避難所などで親身になって相談に応じているのは、地元の弁護士会や全国各地から応援に駆けつけた弁護士たちだ。
被災者にとって、法的な悩み事は大きな負担となる。納得のいく解決策が見つかるよう、法律家による支援を充実させたい。
日本弁護士連合会は、先月末から今月1日までの3日間、宮城県内の避難所95か所で無料法律相談を行った。11都府県から延べ305人の弁護士が参加した。
相談は1000件に上った。住宅ローンや所有不動産、遺産相続などに関するものが多かった。
福島県内の避難所でも弁護士が相談にのっている。原発事故の影響から「風評被害で農産物が売れない」といった相談もあった。
補償の問題では、今後、訴訟も起きるだろう。土地の利用計画や産業再生など、復興の動きから生じる裁判も予想される。
その場合、当事者は最寄りの裁判所へ出向かなければならない。だが、被災地の多くは裁判所まで遠く、弁護士の数も少ない「司法過疎地域」だ。
阪神大震災のときは「震災センター」が神戸地裁に新設され、裁判官や民事調停委員らが配置された。相談と民事調停はそれぞれ2000件を超えたが、約3年間でほぼ解決し終えた。
こうした震災関連の問題を集中的に扱う“拠点”があれば便利だろう。最高裁は裁判官の増員を検討中だ。実情に見合う人員と解決の場を確保してもらいたい。
裁判費用をどう捻出するかも大きな問題だ。被災者の中には家も家財も流され、着の身着のまま避難所へ逃れた人も多い。
日本司法支援センター(法テラス)には、経済的に困っている人の裁判費用を立て替える民事法律扶助制度がある。資産や収入が扶助を受ける条件に合うか、審査があるが、弾力的運用が必要だ。
できれば、裁判になる前に法的紛争を解決したい。仙台弁護士会は、それを支援する機関として「裁判外紛争解決手続き」(ADR)のセンターを発足させた。
ADRは弁護士や専門家が仲介者を務め、法的紛争を話し合いで解決する制度だ。他の被災地でも検討してみてはどうか。
紛争が長引けば、復興の妨げにもなる。早期解決に向け、法律家が力を合わせる時である。
仙台弁護士会 » 震災ADR(裁判外紛争解決手続き)開設のお知らせ
費用は成立手数料のみで、申立手数料、期日手数料が無料。
神戸新聞|社会|仕組み債“塩漬け”問題 裁判外解決活用へ 朝来市
asahi.com : 兵庫・朝来市、ADRへ弁護士費 1500万円支出へ - マイタウン兵庫
証券会社側が、業界ADRへの誘導をはかったのか、自治体の顧問弁護士が考えたのか、実態はどっちなのだろう?
ついに国会で可決!NPO界に衝撃の新ルール「3K☓100」が実現! | greenz.jp グリーンズ
改正NPO法が参議院で全会一致で可決しました! | 日本NPOセンター
寄付の税制上控除が受けられる団体が作りやすくなるとのこと。
オープンしていたようだ。
申立だけでも31万5千円かかる手続だが、利用者の金持ちにとっては、明朗会計であり、ニーズがあるかもしれない。
ビジネスベースのADRとして軌道に乗るのかどうか、注目される。
asahi.com(朝日新聞社):相続の「争続」避けたい 遺言信託、10年で倍増7万件 - 社会
こういうサービスを使っていた上でも話し合いたいニーズは出てくるような気もする。
[司法]東京家庭裁判所が,家事事件手続法施行に先立ち,調停申立書を変更しています。 東京家庭裁判所が,家事事件手続法施行に先立ち,調停申立書を変更しています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki02.html
新法では,申立書を相手方に送付することが義務付けられるため,相手方に送付する部分とそうでない部分が区別され,その旨の表記がされています。
今年度版の仲裁統計年報をいただいた。
2010年の統計では、申立件数が1000件を下回った(2007~2009の三年は千件を超えていた)。
また、二弁仲裁センターが3桁割れ。
2011年は仙台会を中心とする震災ADRで件数が大幅増になると思われるが・・
申立は2万1千円。期日手数料は5250円。成立手数料は1%(2500万円の紛争なら25万円)から100万円(上限)。
日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:日弁連・弁護士会の活動
第3次分析(2011年10月)は、約28400件の法律相談をベースに分析したもの。
法律相談に望んだ実務家、分析したスタッフの迫力が伝わる。
研究者の関わりは・・?
ADRセミナー ソフトウェア紛争をどう予防し、どう解決するか?
大澤恒夫先生が講師。
わたしは聴くことが出来ませんが・・残念。
第2回 「圧迫面接!? あなたの熱意は伝わっていますか?」|特集:東京CoCoサイト | 東京都行政書士会
CoCoサイトというのは、コミュニケーションを考えるコミュニティということらしいけれど、「いま、ここ」の話し合いに徹する場という意味も含まれるという説明もあってもいいんじゃないかな、と、おもった。
福岡地裁では、労働審判手続方式を一般民事に広げる活動にすでに取り組んでいる。
福岡地方裁判所・委員会
第27回(平成23年2月22日開催)(PDF)
別紙1:改訂・福岡方式(新福岡プラクティス)の概要|福岡地裁「迅速トラック」が11月から始まります
菊池 浩也=藤田 正人「福岡地方裁判所における民事訴訟の運用改善に向けた取組--福岡方式の改訂(新福岡プラクティス)と迅速トラックの実施」判例タイムズ62巻20号(2011年)52-75頁
過去のエントリー:労働審判手続方式を一般民事に (私的自治の時代)
だいぶ前にアップされたものだと思いますが。
社会的実験主義の精神で、動いて、成果を出して、また考えて、動いていくという姿勢が立派です。
いい意味で営業くさいというか。
たった9年なのか、もう9年になるのか、すっかり実務に定着している算定表に対する正面からの批判。
日本弁護士会連合会:「養育費・婚姻費用の簡易算定方式・簡易算定表」に対する意見書(2012年3月15日)
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松島道夫先生の論考。
平成23年度個別労働紛争解決制度施行状況|報道発表資料|厚生労働省
【平成23年度の相談、助言・指導、あっせん件数】
・総合労働相談件数 ・・・ 110万9,454件(前年度比 1.8 %減)
・民事上の個別労働紛争相談件数 ・・・ 25万 6,343件(前年度比 3.8%増)
・助言・指導申出件数 ・・・ 9,590件(前年度比 24.7%増)
・あっせん申請受理件数 ・・・ 6,510件(前年度比 1.9%増)
相談内容について、「内容は『いじめ・嫌がらせ』が大幅に増加」。
あっせんは2008年(平成20年)の8457件が最高からすると、少し頭打ち感ということなのかな。
金融ADR申請、11年度2.3倍 為替デリバティブで急増 :日本経済新聞
2011年度の申請件数が前の年度の2.3倍の1981件
11年度の申請の大半は全銀協に対するもので、前年度比3.3倍の1086件。このうち為替デリバティブ関連の申立件数は約750件だった。
原紛センターが、自らの指針づくりに成功できておらず、一方当事者である東京電力の基準を使う点への批判もあり。
いわゆる評価型のADRが、裁定者として裁判官のように思い切って基準を示すことが不十分な点に問題があるとすると、この点の検証は必要だろうとおもう。
もう一つの問題として、書記官の仕事を弁護士にやらせたところで、不慣れで高くつくだけなんじゃないかという疑問があるのだが、なぜか誰も指摘しないのだが。
法務省:ADR法に関する検討会 第3回会議(平成25年5月28日)
FINMACは年間3億円の予算規模といった話が紹介されている。
パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
8月21日締切。
ちゃんと予算つけろでも、申請手続簡単にせよでも、弁護士助言関係なんとかしろでも、一言でも良いから電子メールで意見すればよいのではないかとおもいます。
わたしも書こうかな。
大阪弁護士会が中心となって作ったADRセンターの名称が変更になり、公益社団法人民間総合調停センターに変わったようだ。(2015年12月1日付)
「民間調停」という言葉を強調して使うことに決めたようだ。
11/10は、JADRAで、「ADRによる紛争解決―到達点と可能性~ADR法施行10年を迎えて~」というシンポジウムがあった。
約200人の来場があったそうで、非常に盛況だったし、内容的にも盛りだくさんで充実していながらも、要所要所で整理されていて、良かったと評価されたのではないかと思う。
法務省の小出邦夫法務省大臣官房司法法制部長からの基調報告は、認証件数などの客観データの淡々とした報告が主な内容だったが、民間ADRは土日に期日を設けたり様々な工夫をして利用者に向かっていく努力をしているという点も言及されていた。気にはかけておられるんだなぁと感じた。
当事者役を競うアジアパシフィック地域の国際的な大学レベルのメディエーションコンペティション。
2018 ICC Asia-Pacific Mediation Competition
こんなんあるんやな、と思った。
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