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国民生活センターADR

東京新聞:悪質商法や製品事故 迅速解決へ第三者機関 国民生活センターに:政治(TOKYO Web)

「事業者に対して紛争に関係する文書・物件の提出や出頭を求める権限を持つ」というところが重要なんでしょう。

「第三者機関は、消費生活相談員や学識経験者らで構成する」と書いてあるけれど、調停手続を委員会で進めるのだろうか?

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2007年07月31日 11:47に投稿されたエントリーのページです。

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