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ADR法施行

[asahi.com]裁判外紛争手続き、申請1号はスポーツ仲裁機構


1日に施行されたADR促進法では、「弁護士の支援態勢がある」など一定の条件を満たす機関を法相が認証。認証機関に調停などを依頼すれば、時効が中断するなど使いやすさも増す。認証基準には「不当な影響を排除するための措置」も挙げられ、「どちらかの味方と思われがち」(ADR機関幹部)な民間機関が中立性をアピールできる利点も大きい。

・・機構長の道垣内正人・早大法科大学院教授は「認証で公平性が担保できれば、選手が泣き寝入りをせず、競技団体側もまずは話し合いの場につこうという風土が生まれるのでは」と話している。

 法務省は認証機関用に「かいけつサポート」(愛称)のロゴマークを作り、認証機関の連絡先などを同省のホームページで公開する予定。初年度は100機関程度の認証を見込んでいる。


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2007年04月03日 08:48に投稿されたエントリーのページです。

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