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それぞれのADR

NIKKEI NET(日経ネット):金融庁、貸金業者にADR機関の設置義務


金融庁は裁判外紛争解決(ADR)機関の設置を貸金業者にも義務づける方針だ。金融庁が貸金業界に設置を義務付け、中立性や公正性を確保したうえで、利用者と業者との迅速なトラブル処理を目指す。

 金融庁は金融業態ごとにADR機関の設置を求める方針。今通常国会に提出する銀行法、保険業法などの一括改正案に貸金業法も加える。


大阪弁護士会の総合紛争解決センターのニュース。

asahi.com(朝日新聞社):全国初の業界横断仲裁機関が開業 19団体が参加 - 関西ニュース一般

 市民生活の多様なもめごとの仲裁にあたる「総合紛争解決センター」が2日、大阪市北区の大阪弁護士会館で開業した。分野横断型の「裁判外紛争解決手続き」(ADR)の実施機関で、発足は全国で初めて。

 センターには大阪弁護士会など19団体が参加。借金や雇用、住宅、介護などの内容に応じて仲介にあたる専門家(3人)を選び、当事者双方から事情を聴いて和解をあっせんする。年間200件以上の利用を見込んでおり、初日は14件の相談があったという。理事長の川口冨男弁護士は記念式典で「社会生活上の総合病院をめざす」と語った。問い合わせは同センター(06・6364・7644、平日午前9時~午後5時)へ。


「IT紛争にもビジネススピードに合った解決方法が必要」、IT-ADRセンター長が強調:ITpro


IT紛争の早期解決を目的に設立した「IT-ADRセンター」は2009年2月25日、キックオフミーティングを開催した。 ADR(Alternative Dispute Resolution)とは裁判以外の方法でトラブルを解決するためのもの。弁護士の藤谷護人センター長(写真)は「IT紛争には企業のビジネススピードに合わせた早期の解決が求められる。裁判所より民事調停、そしてさらなる早期解決を実現するのがADRだ」と強調した。

 ミーティングで藤谷センター長は、IT-ADRセンターが打ち出す「3カ月主義」「専門的納得」「公正中立性」を説明した。「ITは専門技術性の壁が高く、このためIT紛争では裁判所の判断には専門的納得性が得られないこともあった。解決までの期間も長く、解決を待つ間の損益も大きい。トラブルにかかわる双方にとってプラスにならない」と藤谷センター長は続けた。

 同センターは、弁護士からなる「法律ADR委員」とITベンダー出身者や企業・公的機関などの情報システム部門出身者からなる「専門ADR委員」で構成する。これらの専門知識を有する委員が、ITにかかわる紛争に際して中立の立場で紛争の早期解決を図る。

 IT-ADRセンターは、藤谷弁護士が所長を務めるエルティ総合法律事務所が昨年9月に設立した。これまで弁護士会などを通じて広報活動を行い、本日までに2件の問い合わせがあったという。


東京新聞:裁判なしで医療紛争を処理(ADR) 米で訴訟減 日本は機能するか:特報(TOKYO Web)


患者と医療機関との間のトラブルを法廷外で処理する「医療ADR(裁判外紛争処理)」が注目されている。「裁判には費用や時間がかかり、判決が出ても再発防止策に生かされにくい」という現実から、その解決に「ADRを」という発想なのだが、“訴訟大国”米国で生まれたこの仕組み、果たして日本で機能するのか-。 (鈴木伸幸)

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2009年03月03日 08:08に投稿されたエントリーのページです。

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