原紛センターが、自らの指針づくりに成功できておらず、一方当事者である東京電力の基準を使う点への批判もあり。
いわゆる評価型のADRが、裁定者として裁判官のように思い切って基準を示すことが不十分な点に問題があるとすると、この点の検証は必要だろうとおもう。
もう一つの問題として、書記官の仕事を弁護士にやらせたところで、不慣れで高くつくだけなんじゃないかという疑問があるのだが、なぜか誰も指摘しないのだが。
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原紛センターが、自らの指針づくりに成功できておらず、一方当事者である東京電力の基準を使う点への批判もあり。
いわゆる評価型のADRが、裁定者として裁判官のように思い切って基準を示すことが不十分な点に問題があるとすると、この点の検証は必要だろうとおもう。
もう一つの問題として、書記官の仕事を弁護士にやらせたところで、不慣れで高くつくだけなんじゃないかという疑問があるのだが、なぜか誰も指摘しないのだが。
2013年06月06日 11:37に投稿されたエントリーのページです。
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