« Hang in there | メイン | 東京都行政書士会で調停トレーニング »

国センADR

国民生活センターにおける裁判外紛争解決手続(ADR)(報道発表資料)_国民生活センター

消費者と事業者との間でおきる紛争のうち、その解決が全国的に重要なもの(重要消費者紛争)を「和解の仲介」または「仲裁」するもの。

『消費者政策学』の細川幸一先生が、韓国では、日本の国センにあたる団体が年間500件くらい調停を実施しているということを報告しておられたが、日本の国センADRがどうなっていくかはとても興味深い。

資料中に、全国の消費生活センターでのあっせん件数が6万5千件であると報告されている。(P1)
今年の1月にアメリカで調査をすると、アメリカも行政型ADRは意外としっかりしていた。
州司法長官(State Attoney General)という役所が担当している。
市レベルでも同じような役所があること場合もある。
日本との大きな違いは、
・州司法長官の長が、市民の直接選挙で選ばれる(例外の州はあるが)
・消費者があっせんを望むと、自動的に相手方企業への文書が、その役所から送付される
(したがって、ここでいうあっせんが多かった。当然その手続は法制化されている)
という2点だった。

選挙で選ばれるので、体制を良いものにしていく(例えば、苦情管理のITシステムを入れることや、弁護士とボランティアが協働する体制をつくることなど)リーダーシップが発揮できる余地がある。
(そうでなければ、どうしても横並び、前例踏襲になりやすい)

About

2008年12月23日 07:16に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「Hang in there」です。

次の投稿は「東京都行政書士会で調停トレーニング」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type