利息制限法(年15~20%)を超える利息の過払い分は、基本的に取り戻せることを調停委員らが十分認識していなかったためだ。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060920-00000019-mai-soci
ということらしい。
この問題を扱っている人からすれば常識の知識が、調停委員に共有されていないというリスクをどう考えるか?
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利息制限法(年15~20%)を超える利息の過払い分は、基本的に取り戻せることを調停委員らが十分認識していなかったためだ。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060920-00000019-mai-soci
ということらしい。
この問題を扱っている人からすれば常識の知識が、調停委員に共有されていないというリスクをどう考えるか?