国民生活センター紛争解決委員会による新しいADR スタート(報道発表資料)_国民生活センター
年間100万件の消費生活相談と、6.5万件のあっせんに加えて、新しく「重要消費者紛争」について国センで実施する手続になる。年間100件程度を行いたいといううわさも聞くが、実際にはどうなるのだろう。
消費生活センターでの6.5万件のあっせんのやり方についての議論につながるのかどうかにも関心がある。
2008年にフロリダで調査したときには、行政機関での紛争解決手続で不調になった場合、行政機関で整理した情報が少額訴訟に引き継がれるという運用を行っている話を聞いた。
日本ではそういう発想は聞こえてこない気がするが、どうなのだろう?