法的トラブルに民間の「調停所」 各分野から専門家、大阪で来月開業(産経新聞) - Yahoo!ニュース
法的トラブルに民間の「調停所」 各分野から専門家、大阪で来月開業2月21日15時40分配信 産経新聞
司法制度改革の一環として、平成19年4月に「裁判外紛争解決手続(ADR)促進法」が施行され、国は法的なトラブルを解決するため、調停などを行う民間団体を一定の条件を付けて認証するようになった。すでに弁護士会や司法書士会など26機関が認証を受けている。
今回、開業する総合紛争解決センターには、大阪弁護士会を含む19団体が参加し、金銭貸借▽事故▽福祉・医療▽建築▽労働▽知的財産-などの法的トラブルに対応できる専門家約300人が登録。申立人から1万500円の手数料で仲裁や和解斡旋(あつせん)の依頼を受けると、専門家3人を調停斡旋人として選び、当事者双方に通知する。月1回の計3回程度の調停で決着させるという。
通知した時点で相手方の合意が得られなければ、終了となる。解決した場合、追加して1万5750~5万2500円の支払いが必要となる。
年間200件以上の申請を見込んでいるといい、川口冨男理事長は「実情に即した迅速な解決を目指す」とアピールしている。問い合わせは平日午前9時~午後5時、同センター(TEL06・6364・7644)。
わたしはこの動きの良いところは、弁護士会が音頭を取って、公益的な活動として実施しようとしているところだと思っている。
このモデルが難しくなる場合とは、士業団体が連携するというだけで、供給者側の論理に終始してしまうときではないかと思っている。
参加する弁護士会以外の団体がお客さん的、あるいは二番手的な態度に終始してしまうのか、利用者のために新しいものを作り出す一歩踏み出した姿勢を持つことができるのかどうかが問われているとおもう。
しかし、そこをうまく乗り越えられたら、弁護士会でのこれまでの実績や、弁護士が持っている様々な能力が、参加する他の団体にも良い影響を与えるように思える。
そして、日本にいままでなかったようなインパクトのある手続が生まれる可能性もあるとおもう。
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