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家事審判法見直しへ

「裁判所ごとに手続きに違いがないよう、共通ルールを求める声が高まっていた。」
ということも大切なのだけど、家族・夫婦ごとに違いがあると、ちゃんと認めた手続に変えていくということをしないと、現代の家族問題を解決できないんじゃないのかな、とおもう。

いくら、名もない顔もない司法といっても。
マスメディアが司法を扱うロジック、レトリックにもバリエーションが必要だなぁと感じる。

60年ぶり「家事審判法」見直し 手続き透明化 - MSN産経ニュース

60年ぶり「家事審判法」見直し 手続き透明化
2009.2.4 20:32

 森英介法相は4日、家庭裁判所が扱う審判と調停の手続きを定めた家事審判法の見直しを法制審議会に諮問した。当事者の意見聴取や事件関係書類の閲覧など、これまでは家裁の裁量に委ねられていた審判と調停の進め方を明確にし透明化する。昭和22年の成立以来約60年ぶりの抜本改正で、法務省は平成23年の通常国会提出を目指している。

 同法の対象は、家裁が扱う事件のうち、少年事件などを除く家事審判と家事調停。遺産相続や離婚後の養育費の請求など、感情的な対立が背景にあることが多い家庭内の紛争を、非公開の手続きで解決を図る。事案にきめ細かく対応するため、進行方法を法律で規定せず、幅広い運用を認めていた。

 ところが最高裁は昨年5月、婚姻費用の分担に関する抗告審で妻が抗告したことを夫に知らせずに不利な決定を行ったことについて「できる限り攻撃防御の機会を与えるべきだ。手続きに問題があった」と批判。裁判所ごとに手続きに違いがないよう、共通ルールを求める声が高まっていた。

2008年7月17日付けで、日弁連の意見書が出ていたようだ。

日弁連-家事審判法の見直しに関する意見書

家事調停を、手続保証の考え方に基づいて見直そうというもののようだ。
裁定的にやるならやるでしっかり透明な手続にすべき、当事者合意を調達するならその方向で透明な手続にすべきということになる、とすれば、当事者にとって望ましいだろう。
書かれたルールとして手続を整備するというだけでなくて、調停委員等への研修にも資源を配分するなどの、実体としての手続改善を行うという議論になれば、もっとよいだろうとおもう。

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2009年02月06日 08:02に投稿されたエントリーのページです。

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