著作権侵害については、極めて熱心な当事者がいるおかげで、ガイドラインに基づく裁判抜きの開示が可能な環境に近づいているといえようが、やはり第三者機関による開示の当否の「判断」と、そのオーソリティが欲しいというのがプロバイダの立場ではないか。 ・・・ やはりADRである。
町村先生のエントリーの長さで、その気合いがわかります。
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著作権侵害については、極めて熱心な当事者がいるおかげで、ガイドラインに基づく裁判抜きの開示が可能な環境に近づいているといえようが、やはり第三者機関による開示の当否の「判断」と、そのオーソリティが欲しいというのがプロバイダの立場ではないか。 ・・・ やはりADRである。
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