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著作権侵害にADRを使えるという町村先生のご主張

著作権侵害については、極めて熱心な当事者がいるおかげで、ガイドラインに基づく裁判抜きの開示が可能な環境に近づいているといえようが、やはり第三者機関による開示の当否の「判断」と、そのオーソリティが欲しいというのがプロバイダの立場ではないか。 ・・・ やはりADRである。

Matimulog: jugement:19人の発信者情報開示命令

町村先生のエントリーの長さで、その気合いがわかります。

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2006年09月28日 07:18に投稿されたエントリーのページです。

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