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法務省政策の事後評価

http://www.moj.go.jp/KANBOU/HYOUKA/hyouka97.pdf

認証ADR機関の数で評価されるのだそうだ。(P5)
また、認証紛争解決手続の利用実績を参考指標としたのだそうだ。
その評価軸は妥当だろうか?

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2009年06月24日 09:32に投稿されたエントリーのページです。

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