しばらく止まっていた法務省のADR法認証が再開したようです。
日本産業カウンセラー協会(No.19)、兵庫県弁護士会(No.20)
法務省ADR法認証リスト
産業カウンセラー協会ADR
兵庫県弁護士会仲裁センター
産業カウンセラー協会の事例は、研修資料に使うことを予め宣言しているのですね。
第6条 調停手続は公開しない。ただし、センターが行う研究又は研修の資料として活用するため、すべての当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者、第31条に規定する利害関係人その他調停手続に関与した者(以下この条において「当事者等」という。)の氏名又は名称(法人である場合は代表者の氏名を含む。以下同じ。)及び紛争の内容が特定されないようにすることその他当事者等の秘密保持に配慮した措置を講じたものに限る。)を印刷物の配布その他の方法により公表することができる。
産業カウンセラー協会ADR専門委員会規程
http://www.counselor.or.jp/adr/kitei.pdf