青学と阪大共同のワークショップデザイナー育成プログラム
青山学院大学・大阪大学 ワークショップデザイナー育成プログラム:スケジュール
講師:佐伯胖、中野民夫、平田オリザ他。
Eラーニングとスクーリングを組み合わせた魅力的な企画。
*
昨日(5月31日)はJMCフォーラムとJMC総会に出席してきた。JMCフォーラムは、波多野二三彦氏の講演だった。
総会では、理事でない出席者が他にほとんどいないということでいきなり議長をすることになってしまった。
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青山学院大学・大阪大学 ワークショップデザイナー育成プログラム:スケジュール
講師:佐伯胖、中野民夫、平田オリザ他。
Eラーニングとスクーリングを組み合わせた魅力的な企画。
*
昨日(5月31日)はJMCフォーラムとJMC総会に出席してきた。JMCフォーラムは、波多野二三彦氏の講演だった。
総会では、理事でない出席者が他にほとんどいないということでいきなり議長をすることになってしまった。
内田春菊、よしものばなな(2009)『女ですもの』 (ポプラ文庫)
最初から事実婚を選択したよしもとばななと、離婚後に事実婚を選んだ内田春菊の対談。
稼ぐ能力があるばっかりに、夫のみならず夫の家族からもそれを計算されてしまう。なおかつ、嫁の役割を当然に果たすことを要求される。こういうのは、自分が割に合わないという以前に、あなたたち人としてどうよ、という問題を提起している。
よしもとばななの母親が病気の際に、父である吉本隆明が家事全部を行っていた時期があったと、ちらっと出てきたが・・全部していたのか・・、と。
よしもとばななが内田春菊に気を遣ってしゃべっているのがかえってよかったように思う。
仲裁とADR4号で、神戸大学博士課程の山田恵子さんが、ナラティブ・メディエーションの文献を紹介している。
周到に目配せされた紹介でとても参考になった。
ただ、ナラティブ・メディエーションは、真にナラティブなのか、という疑問を持ちつつ読んでいたのだが、そこのところがよくわからなかった。
殻に閉じこもりがちな伝統的な専門性を開き、対等な関係性を日常言語の対話の中に構築しようとするはずの試みが、自分たちの方法こそ「正しい関係性」を構築できる「正しい方法」だと宣言しはじめたとたんに、新しくも伝統的なひとつの「専門性なる殻」への回帰の誘惑に駆られる。
その辺はどうなんだろうかと。
わたしがこれまで会った人の中では、Sara Cobb先生がナラティブ派の人だった。
この方は心理学出身だったが、非常にさっぱりとした実際的な議論をされる方だった。
技法論として、例えば変容型と、どの辺が違ってくるのかも、もう少し知りたいと思った。
ウィキペディアで小山昇先生のところを見ると、「民事訴訟法学に於いてはほとんどの学説対立にて、通説側に立っている」といった、敬意の感じられない記載がある。少なくとも、調停の分野では、あまりに偉大なのになぁと。なんとわかっていない書き込みだろうかとおもう。
『民事調停法』(有斐閣、1977)の、「新版の序」のところに、「・・わたくしは、新著を出すことにした。この機会に、民事調停法のすべてを画き尽くす試みをすることにした。しかし、資料を集めていくうちに、とうてい集め尽くせないことを悟った。また、問題を考えていくうちに、とうてい考え尽くせないことを自覚した。それにもかかわらずこの試みを棄てなかった」とある。
そして、7-16頁に膨大な文献リストが掲載されている。
このリストは、完全ではないが、しかしかなりなものだと自分で書いているように、確かに、執拗に充実したリストになっている。すべてを集め尽くそうという話が、まんざら言葉だけではないことがわかる。
この民事調停法という教科書は確かに古いのだが、新しい文献ではかえってあまり触れていないようなところで、目の覚めるような記載が出てくることがある。
私が気に入っているのは、例えば、以下の記述。
極言すれば、調停制度は、迅速・簡易・低廉を目的とするものではない。調停は合意による解決の制度である。合意の形成過程の手続は複雑を要しない。すなわち、調停による解決が迅速・簡易・低廉でありうるのは、調停が合意により成立するものであることにともなう結果なのである。それは調停制度の属性といったほうがよい。 P53 ※原文の、強調文字を太字に変えた。
演劇系のワークショップを経験したいと思って、明神慈さん率いるポかリンのものに参加してみた。
以前、平田オリザさんを中心に、もう少し若い世代の方が参加したワークショップ研究会の報告書を読んでいて、その中で、明神さんの名前があって気になっていた。たまたまタイミングが合って、参加することができた。
役者さんがたくさん参加されていて、場違い観が否めないところはあったのだけれど、とても温かく参加させてもらって、想像以上に楽しかった。
身体を扱うことばかりで、わたし自身の扱いづらい身体と向き合うというのは大変には違いがないのだけれど。
自分の軸を持とうとか、おなかから声を出そうとか、比喩的に言うのは簡単なのだが、文字どおり身体でやろうとすると、あまりに大変。
でも、それをやろうとすることは、むしろ楽しいし、一瞬でもそういう場面があったとしたら、その快楽度はかなりなものである。
ワークショップの進め方について、とても説得力があって、ロジカルかつアートフルだった。
ポかリンの演劇も見たい。
6月6日の愛媛和解支援センターの親睦研修会に参加し、6月7日にはセンターでミニトレーニングの講師を務めてきた。
親睦研修会では、しまなみ海道の、村上水軍博物館と大三島・大山祇神社に行ってきた。
行ってみて、海の民・伊予の拠点というべきところだということがよくわかった。
大山祇神社は、「日本総鎮守」ともされるだけある荘厳さがあった。
国宝の刀や鎧もすごいが、楠の大木の存在感がすごかった。
時宗の一遍も、愛媛出身で、河野水軍の一族の出身らしい。
伊予のアジールというのが、なかなかの壮大さを備えているらしいということが感じられて、興味深かった。
村上氏は、豊臣秀吉の海賊禁止令等を経て、最終的に周防大島に引き上げたらしい。
ADRにとって、何が大事かという議論はいろいろあるが、愛媛和解支援センターの活動を見ていると、”気合いと遊び心”を感じる。
”気負いと悲壮感”になってしまっては、いくら良い活動でも、人は段々離れるだろう。
なかなかそれが難しいのだけれど。
政府機関として、「平和」に取り組む省庁を作ろうというプロジェクトがあるのだそうだ。
「あらゆる争いごとを暴力に頼らず創造的対話によって解決する方法を提案し推進する」
「政府機関「平和省」を日本に創設すること」
が目的だそうだ。
野田順一司法書士(神奈川県):メディエーション場面における法的介入の在り方
リンク元
とても興味深い論考。
わたしも、近いテーマで小さな論文を書いてみようと準備しているところ。
法的助言は行わないが、中立的法情報提供は許されるという考え方は、ひとつの可能性であることは確かだと思うが、資料として添付されているやりとりの例を見ても、かなり微妙なところだ。
紛争処理実施状況|住宅紛争処理支援|財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
2008年で29件申し立てのうち12件実施。
応諾率が高くないようだが、業者側に出頭義務がないのかな。
6/13は、全国青年司法書士協議会の調停人養成講座、全7日間のうちの最終日。
明日14日は、芝さん達によるケースマネージャ研修1日が予定されている。
群馬司法書士会『執務現場から』(41号、2009年5月)をいただいた。
ADR特集である。地方の県の単位会が作った特集としては、とても充実していた。
群馬司法書士会のADRは、プロボノ事業として、無償で行っていくらしい。
わたしが知る限り、司法書士会のADRの活動が、ビジネスとして成立する余地があるのか、ということはまともに検討されていないように思う。
中で、神奈川県の稲村厚さんが、認証ADRでは、「調停人リスト」を持っているということが、ビジネス展開の可能性につながるという指摘をしていて、興味深かった。
ADRといわないまでも、公正にかつ、丁寧に苦情を聴ける人というのが求められる場面というのはたくさんあって、そういうところで活躍する意欲も能力もあるということを示していくことが大切ではないかということだ。これには、まったく共感する。
そう考えれば、必ずしも単位会のADR活動は、それで黒字化しなくてもよい。一種の「見本サービス」と位置づければ良くなる。
プロボノでやるなら、多様性を考えて、司法書士以外とも一緒にやっていけばいいのではという議論がなかで出ていたが、まだそういう展開ではないようだ。
群馬司法書士会『執務現場から』の中で、斎藤幸光氏(群馬司法書士会)が興味深い発言を多くしている。
その中でも、調停の現実は、ほとんどの場合両者ともに不満(Lose-Lose)であって、Win-Winなどと安易に言うべきではないという主張が光っているように思える。
分配的事項について、一方が100を主張し、他方がゼロを主張し、70や30で決着したとしても、双方、少なくとも当初の期待からは減少している。
安易に統合型交渉観を強調しすぎるのはいかがなものかという主張は、傾聴に値すると思う。
関川さんは、「先生方がおっしゃった」と書いているが、「裁判が恣意的」とおっしゃったのは、稲葉先生であって、わたしではない。そこのところは、ちょっとこだわりがある。
裁判官や元裁判官が、裁判所での経験を踏まえて、裁判所の活動に限界があるということを言う場合があるのは確かなのだけれど、民間ADRの側が、その言葉を支えにADR活動をしていくという考え方には、わたしは賛成できない。
裁判所の権威に対して卑屈になるべきではないけれど、冷静に考えれば、裁判所が持っている限界と民間ADRの制約を比べれば、その差はあまりに大きい。
言ってみれば、NTTの電話と「糸電話」くらいの差だろう。
日本の民間ADRで、裁判所の限界を超えるのだということで元気を出すやり方は、すこし考え直した方が良いと思う。
おもちゃに過ぎないという現実から出発して、おもちゃ上等じゃないかと、実はおもちゃでも使い道があるんだと、実証していくところがADR運動だと思う。
「裁判の恣意性」という問題に戻ると、要は、法を徹底的に勉強すれば、局所的な法知識をふりまわすようなことはしなくなるということだろう。
自分の知っている知識をもとにいばりたいだけなのは、評価型調停ですらないはずだが、そういうエゴをどう制御していくかについて、士業団体内でもう少しまじめに考えた方が良いと思う。そういう点だけに限定しても、士業団体ADRは、現実問題として、裁判所に劣っているのではないか。
と、書いている、わたしの文章自体が、無駄にいばっていて、申し訳ないのだけれど。
昨日の記事は、少し反応があった。
ちょっと書きすぎたかなぁ。
わたしは、民間ADRの発展は、市民社会にとってよいことだと信じているので、小さくても良いので、良質で息の長い活動として育っていくことを願っている。
また、いろいろな士業の方とつきあう中で、自分の責任も感じるようになった。
信頼できる人とつながって、めげずにやっていきたいとおもっている。
権威に対して卑屈にならずに、しかし、現実に対して謙虚であろうとすることは、調停の場面でも役に立つスタンスだろうとおもう。それが難しいのだけれど。
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わたしのもの好きも度が過ぎているのかもしれないが、昨日は、静岡の自主的な勉強会に参加してきた。
勉強会の名称を決めようというグループワークをして、「R Cafe しずおか」ということになった。
じつは、わたしが参加したグループの名称が採用された。(わたしの発案ではない)
Rは、リラックス、リフレッシュ、リディスカバー(再発見)、リフレイム(見方を変える)、リゾリューション(解決)、リフレクション(ふりかえり)などの意味がある。(このへりくつ付けには貢献した)
カフェについては、哲学カフェやサイエンスカフェなど、最近さまざまな活動があるので、まあ、今ふうな感じで。
芝さんが進行をされたが、ホームグラウンドで、とても安定感がある。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構/研究成果/資料シリーズ:企業外における個別労働紛争の予防・解決システム利用者の実態調査
社内相談の結果、「そのすべてが経営者にバレて然も悪口を言っていたと伝わっていた」「当初は何とかするということだったが、トラブルの相手が辞表を出したことから喧嘩両成敗でお前も辞めろとなってしまった」といった、衝撃的な、利用者の声が出ている。
こういう制度は、ただ手続があればよいというものではなく、上記のような「正直者がバカを見る」という結果になるくらいなら、ないほうがまし。
これは、ADRについても言えることだ。
欠陥住宅を正す会:平成21年度正す会会員総会シンポジウムでの代表幹事澤田和也講演テキスト、顧問鳥巣次郎講演テキスト
ただ、裁判所の処理の実情から見ると、調停委員があたかも裁判官になったかのように調停案をのむよう当事者に求め、当事者もこれに根負けして応じるということもみられます。しかし、これは調停主任である裁判官が、あくまでも裁判自体は裁判官がするもので、専門家の調停委員からは、裁判をするのに必要な事件の理解の専門的知識の補充を受けるに過ぎないという自覚に欠けていることによるものです。裁判自体は裁判官がするのが当たり前です。そして逆に専門家調停委員も裁判の下請けをしているのではないとの自覚を持つべきなのです。
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建築専門部がスタッフを揃えて機能し始めた平成15・6年頃からはこのようなクレーマーとでもいうべき人が目立ち始めたもので、裁判所も建築士調停委員の言う「クレーマーの不当な要求説」も耳に入りやすくなったのか、被害者も加害者も同列に扱い、技術論争を果てしなく戦わせ、被害者側をクタクタにさせ、諦めさせるという訴訟指揮をとるに至った。
萩原金美 栗田隆雄 郷田正萬 丸山茂 中山幸二 鶴藤倫道 坂本宏志 井上匡子 「萩原金美先生を囲む座談会 : 法化社会の実現をめざして」神奈川大学研究年報 26 (2008.3) pp.3-72
※PDFファイルが公開されている。
・裁判官を辞めたのは、裁判が怖くなってきたから。(p12)
・高利貸の手伝いのような民事裁判の仕事が崇高とは思えなかった。(p13)
・スウェーデンでは、法律業務は誰でもできる。(p46)
・スウェーデンでは、現職の裁判官が民間のADR機関で仕事をすることがある。(p58)
・日本のADRは、官僚の権限拡大に狙いがある。(p59)
・弁護士会でさえ法務省の認証を受けなければならないという話に対する危機意識が民訴学者になさすぎる。(p59)
・公証人制度は、判事・検事の姥捨山。(p60)
・(井上匡子教授の構想に賛成して)ADRは裁判所の肩代わりという役割だけを負っているのではないのに、ADR法はそれを殺すおそれがある。(p62)
・法律関係者が当然にADRの担い手にふさわしいという考えは誤り。(p65)
神奈川県司法書士会調停センターで、調停トレーニングを2日間実施した。
参加者は21人で、事務局職員の方1名を除くと全員が認定司法書士だった。
神奈川県司法書士会は、司法書士会として最初にADR法上の認証を取っていたが、調停人候補者の数が少ないという課題があったようだ。
神奈川会では、稲村厚さんをはじめ、講師ができる人が複数いるところだが、同じ会の参加者に講義をするのはやりづらいのかもしれない。
認証後初めてのトレーニングだったようだ。
途中で、神奈川会の手続の説明をしてもらったりできて、現場感のあるやりとりができたのが、とてもよかった。事務局職員の方がこういうトレーニングに参加するというのも、ありそうで、非常に少ないが、大事な取り組みだったと思っている。職員の方にとっては、やりづらい面もあったと思うけれど、勇気を出して参加して下さった。トレーナーの立場ではとてもありがたかった。
一人での14時間のトレーニングだった。・・とても疲れた。
でも、手作りで考えながら進んでいこうと気合いが入っている人たちと一緒に仕事ができるのは、とても光栄。
以前、米国に行ったときに教えてもらったのだが、マサチューセッツ州では、消費者行政で行った調査結果を使って少額訴訟を行う決まりになっている。フロリダ州でも、消費者行政機関が、少額訴訟手続案内をしていて、連携が深そうであった。
『仲裁とADR 4号』(商事法務、2009)で、NACSの消費者ADRについて執行力を求めるという記載があったのだけれど、裁判所で、消費生活センターや消費者団体の行った調査結果を活用するスキームを作る方が、政策としては筋がよいのではないかと思ったのだけれど、どうだろう?
消費者ADRが対象とする事業者には、悪質業者といってもよいようなものの割合がどうしても高くなるので、「任意の話し合い」というだけでうまく行かないという現場感覚はよくわかる。
しかし、だからといって、すぐに「執行力」を要求しなくてもよいのではないかと思った。
消費生活センターや消費者団体の調査結果を証拠として裁判所に提出するスキームができあがれば、裁判所も安心して悪質業者に対して判決を書けるだろう。
そのようになれば、消費生活センターや消費者団体の調査に対する業者による不誠実な対応は、欠席裁判に近い効果を生むのだから、消費生活センターや消費者団体の実質的な問題解決力が格段に増すのではないかとおもう。
もしかしたら、日本ですでに、これに近い試みがどこかで行われているのかもしれないが・・(知っていたらこっそり教えて下さい。)
MXテレビでの報道が、YouTubeでアップされている。
ホームステイや語学留学などのトラブルを扱うようです。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HYOUKA/hyouka97.pdf
認証ADR機関の数で評価されるのだそうだ。(P5)
また、認証紛争解決手続の利用実績を参考指標としたのだそうだ。
その評価軸は妥当だろうか?
Cambridge(MA) Women's Commision
井上匡子先生の論文で紹介されていた、ケンブリッジ市の女性委員会。
被害者への司法へのアクセスを保証すると共に、法曹内でのDV理解浸透を目指している。民間NPOは、被害者支援はもちろん、加害者回復プログラム、警察や病院への教育プログラムを提供するグループ、裁判所で託児をするグループなど、数多く集まっているという。
井上匡子「ADRの現代的意義と市民社会-社会構想の必要性」名和田是彦編著『法政大学現代法研究叢書 28 社会国家・中間団体・市民権』2007,pp.39-65
紛争解決を狭く捉えるというより、社会的事象を総合的に解決するためのネットワークハブとしてADRが機能している例ということのようだ。
2006年(平成18年)11月24日 高松地裁裁判所委員会議事録(PDF) ※アンケート設置
2007年3月15日高松地裁裁判所委員会議事録(PDF) いくつかの結果
2007年7月27日 高松地裁裁判所委員会議事録(PDF) 民事調停に対するアンケートの結果。一定の評価を得ているが、「職員、調停委員いずれの場合も利用者が共通して抱いている不満は「話を十分に聞いてくれない」と感じていることである。」
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2009年(平成21年)2月10日(火) 松山家庭裁判所委員会 第11回議事録(PDF)
アンケート用紙(PDF)
アンケート集計結果(PDF)
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過去のエントリー:
東京地裁委員会が利用者アンケート
大阪地方裁判所委員会の調停利用者アンケート
ADR検討会(第26回) 2003年(平成15年)12月1日(月) 議事録
これを読む限り、「ADRには予算をつけないという方針」はかなりはっきりと打ち出されているとおもう。
ADR法成立に向けて舞台まわしをした小林徹参事官の発言の、
「これではADRは育たないという御意見もあるかもしれませんけれども、基本的には、やはりADRの発展はADR自身の努力に待つところも大きい・・
そういった考え方が、やや冷たいのではないかという御議論もあろうかと思いますけれども・・」
というあたりで明確なのだろう。
もちろんそれでよいかという話にはならないが、ADRに予算をつけるという理屈付けや、そのための働きかけというのも誰もちゃんとはやっていないのかもしれない。
6/27(土)、早稲田総研で交渉力養成講座を開催した。
遠くからの参加者も多かった。参加は11名。
参加者は、調停に関心がある方が意外と多かったが、もちろんそうでないかたもおられた。
もともと知り合いの方以外は、ネットを見て参加ということだったようだ。
いつも、交渉前に自分と相手の主張と利害を分析することで準備とするというワークをやることにしているのだが、いまいち、このワークの意義をうまく伝えきれない感じがしている。
言い換えの練習などのようないかにもスキルスキルした活動とちがって、交渉に役立つという実感を持ちにくいのかもしれない。
2つの二者交渉ロールプレイと、1つの代理人交渉ロールプレイ(四者交渉)を行った。
交渉トレーニングというタイトルは流行らないと言われたのが気になっていたのだが、参加いただいた方からの反応は悪くなかったように思う。もちろん反省点はいくつかあるが。
Yahoo!辞書 - あい‐さつ【挨拶】
挨拶は時の氏神 - ウィクショナリー日本語版
「挨拶」という言葉には、仲裁の意味があるらしい。
挨拶は時の氏神ということわざがその用例。
へぇ、と、おもった。
『ADR解決事例 精選77』のコラムに載っている。(P153)
広辞苑で引くと、挨拶の一番目には、禅の問答で、悟りの深さ・浅さを調べる意味が出てくる。
興味深い言葉だと思う。
過去のエントリー:二弁仲裁センターの事例集
ADR法認証:特定非営利活動法人 個別労使紛争処理センター
NPO法人個別労使紛争処理センター
社労士が中心で、すでに労働相談を行っているNPO。
代表の河野氏は、弁護士法72条批判の本も出している方。
河野順一(2001)『司法の病巣 弁護士法72条を切る』(花伝社)