« 交渉教育2.0 | メイン | 神奈川県司法書士会・調停人養成講座 »

古稀の特権

萩原金美 栗田隆雄 郷田正萬 丸山茂 中山幸二 鶴藤倫道 坂本宏志 井上匡子 「萩原金美先生を囲む座談会 : 法化社会の実現をめざして」神奈川大学研究年報 26 (2008.3) pp.3-72
※PDFファイルが公開されている。

・裁判官を辞めたのは、裁判が怖くなってきたから。(p12)
・高利貸の手伝いのような民事裁判の仕事が崇高とは思えなかった。(p13)
・スウェーデンでは、法律業務は誰でもできる。(p46)
・スウェーデンでは、現職の裁判官が民間のADR機関で仕事をすることがある。(p58)
・日本のADRは、官僚の権限拡大に狙いがある。(p59)
・弁護士会でさえ法務省の認証を受けなければならないという話に対する危機意識が民訴学者になさすぎる。(p59)
・公証人制度は、判事・検事の姥捨山。(p60)
・(井上匡子教授の構想に賛成して)ADRは裁判所の肩代わりという役割だけを負っているのではないのに、ADR法はそれを殺すおそれがある。(p62)
・法律関係者が当然にADRの担い手にふさわしいという考えは誤り。(p65)

コメント (2)

> ・裁判官を辞めたのは、裁判が怖くなってきたから。(p12)
> ・高利貸の手伝いのような民事裁判の仕事が崇高とは思えなかった。(p13)

日本の裁判制度のもつ問題はある程度知っているつもりでしたが、この辺の言葉はキョーレツですねぇ...

ヱ:

>この辺の言葉はキョーレツですねぇ...

はい、表現の自由があってよかったなとおもいます。

これだけ自由に発言される方はなかなか見あたらないかもしれません。

コメントを投稿

(スパムコメント対策のため、確認後公開しています。)

About

2009年06月21日 06:04に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「交渉教育2.0」です。

次の投稿は「神奈川県司法書士会・調停人養成講座」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type