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メディエーションにおける法情報の扱い

野田順一司法書士(神奈川県):メディエーション場面における法的介入の在り方
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とても興味深い論考。
わたしも、近いテーマで小さな論文を書いてみようと準備しているところ。

法的助言は行わないが、中立的法情報提供は許されるという考え方は、ひとつの可能性であることは確かだと思うが、資料として添付されているやりとりの例を見ても、かなり微妙なところだ。


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2009年06月10日 06:40に投稿されたエントリーのページです。

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