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2008年12月 アーカイブ

2008年12月01日

続々 JBワークショップをふりかえる

Jennyは、フィラデルフィアのコミュニティ調停があまり活発でないという極めて率直な話をされた。

確かに、フィラデルフィアは、活発でない州で、確かにあまり件数が伸びていないようだ。しかし、それでもこのようなサービスをするところがどの地域にもあって30年以上運営されているという事実は大きい。1つのローカルなセンターで30から40件の調停を成立させているという事実は、あまり軽視すべきではないと思う。さらに、ローカルなセンターレベルでも少年司法関係など、様々な関連サービスに活動を伸ばしていて、単純に停滞しているというわけではない。

さらに言えば、カリフォルニア、フロリダ、メリーランドのような活発な州では、非常に多くの調停が行われている。フロリダでは、裁判所からの紹介だけで12万件という推計がある。

ひるがえって、日本の弁護士会ADRセンターは19年目で、まだ申立は全国25単位会(29センター)で千件にすぎない。成立はさらに少なく400件強である。
つまり単位会当たり単純平均すれば申立は40件で、成立は20件以下などという数字になる。
業界型ADR機関などは、調停に関しては開店休業も多い。

アメリカ人が、アメリカの調停が思ったほど伸びていないという話をしたときに、少し注意して聞かないといけない。安易に日本の状況にひきつけて想像すると間違える。

2008年12月02日

米国州レベルの立法動向

米国州レベルの、ADR関係の立法ニュース(2008年8-9月、bnet)

NEW STATE ADR LAWS AND RULES | Dispute Resolution Journal | Find Articles at BNET

NY州で認証とトレーニングのガイドラインを採用。
IdahoがUMAを採用。
他には、仲裁条項の無効化も目立つ。

2008年12月03日

NY州裁判所のメディエーショントレーニングガイドライン

NYS - CDRC Program Manual: Training(PDF)

メディエーショントレーニングガイドライン

1 紛争解決の歴史
2 法的説明(秘密保持関係等:847章、1987年法、裁判所法21-A項)
3 司法制度と地域の紛争解決センターの関係
4 紛争の力学(紛争管理スタイル;感情、心理、経済など)
5 調停過程の目標、目的
6 調停の限界
7 受付と紹介手順
8 秘密が守れ安全な環境の設定と、調停開始(オープニングステートメント)
9 当事者間の情報交換
10 当事者の議論の整理
11 選択肢開発と選択
12 合意文書作成
13 センターの行動基準
14 文化的多様性
15 体験学習

2008年12月04日

金融ADR続報

NIKKEI NET(日経ネット):金融トラブル処理義務化 金融審が報告書案

金融審議会金融分科会第一部会(第57回)・第二部会(第48回)合同会合 議事次第:金融庁

自主規制機関化することが議論になっているようだ。

2008年12月05日

金融オンブズマン

金融オンブズマン研究会・提言

JMCブログ:金融ADR経由。

NIRAの研究会の後継の活動のよう。
金融分野でのADRの在り方を提言。

長島・大野・常松法律事務所に事務局。
JMCからは、田中さん、稲村さん、安藤さん。
アドバイザーは、神田秀樹教授(東大)、上村達男教授(早稲田)、山本和彦教授(一橋)。

提言書は力作!

2008年12月06日

第七回対話シンポジウム@中京大学

愛知県弁護士会から渡邊一平弁護士が参加され、昨年の対話シンポジウムとは、かなり違った雰囲気での話だった。

わたしが、少し話をさせていただいたのは、ADR機関の「機能サイクル論」。
①受付/応諾要請、②あっせん/調停、③合意/不合意、④社会への波及、⑤認知度向上のための努力という五段階での機能が連鎖し、それがうまく回転することでADRが発展するのではないかという仮説を話した。
まだまだ、自分の中でも十分にこなれていないのだが、考えとしても育てていきたいと思っている。

他には、静岡県司法書士会・芝知美さん、日本行政書士連合会から梅枝眞一郎さん、愛媛和解支援センターから松下純一さんが登壇。

2008年12月07日

出先での調停持ち物リスト

司法書士関川治子のBlog~ADRな日々: 持ち物一覧

こういうチェックリストはとても大切だとおもう。
お茶や食べ物重視のリストといったあたりで、人柄が出ているようなところもいい。

一回で合意が成立するときもあるのだから、それに備えた準備も必要かも。
モバイルプリンターとかは大変かもしれないけど。

ところで、情報発信することで、学べることはとても多い。
それに、他の人が意見を言ってくれて、さらに発展できる可能性もある。

・・とはいえ、わたしがブログに書いた話はあまり実務家や研究者で突っ込んで下さる方は少ないのだが。(しかし、少しはいる。ありがとうございます、はげみになっています。)

ともあれ、少なくとも、自分が思い出すのに役立つ。
それだけでもいいのではないか。

もう一つ、より大事だと思うのは、考えたことの整理だが、これをやり出すと時間がいくらあっても足りない感じになる。

2008年12月08日

対話シンポジウム2日目

医療メディエーションを考えるというものだった。

遺族・医療被害者の立場から豊田郁子さん、患者側弁護人の立場から加藤良夫教授・弁護士、厚労省役人の立場から佐原康之さんの報告。

会場には和田仁孝教授も。

2008年12月09日

廣田尚久紛争解決学講義

廣田尚久先生:ADRの専門セミナー「紛争解決学」講義

昨日、ようやく終了した。
いくつか欠席したが、だいたい出席した。

参加型の活動が全くない講義だったけれど、独力で考え出した様々な説明や、現実の経験からのメッセージは、やはりインパクトがあった。

調停トレーニングについて、これは何をしようとしているのだという、考え方の整理、あるいは、体系としての充実は不可避だとおもうが、それと同時に、単なる道具ということではなく本物の現実を扱わなければならない者への教育という側面での充実も考えないといけない。

医療分野で言えば、現実の医療被害者の声を聞くといったこともあるかもしれない。
調停人が、「本物」でなければならないというのはどういうことなのか?
それを考えるべきだなというのが強い印象。

2008年12月10日

説得交渉学会

説得交渉学会というものがあるのを見つけた。

慶応大学榊博文教授が会長。

榊博文教授は社会心理学者として有名。
ダイヤモンドオンライン:トップ営業マンの説得術という、コラムが読める。

2008年12月11日

NCSC(米国州裁判所全国センター)ADRデータベース

http://www.ncsconline.org/WC/Publications/ADR/default.htm

州別政策のデータベース。

2008年12月12日

鶴見俊輔『北米体験再考』

鶴見俊輔(1971)『北米体験再考』(岩波新書)

復刊で書店に並んでいたもの。


 スナイダーは科学にたいして背をむけるのではなく、その方法の徹底を説く。
 現代の科学は、それぞれの社会にあたえられたものとしてある秩序の観念と文化的価値とは、任意のものだということを明らかにした。またわれわれが自然を征服する度合いに応じて、われわれ自身が弱くなることをも明らかにした。このような科学の客観的な眼は、自然をあるがままの状態で見ることをつづけるとともに、われわれ自身の見る眼そのものをも見ることを自分の課題としなくてはならない。文化的相対性を虚心にみとめることが、次のステップへの展開の道をひらく。われわれは、自分の中に、洞窟をもつことをみとめるだろう。その洞窟の壁には動物と神々があり、そこは儀式と魔術の場所である。(「法への問い」『大地の家計』) ※孫引き、邦訳タイトルは、『地球の家を保つには』
P120


 体験から考えるという方法は、体験の不完結性・不完全性の自覚をてばなさない方法である。ある種の完結性・完全性の観念に魅惑されて、その尺度によって状況を裁断するということがないようにすることが、私の目標だ。北米体験が自分に教えてくれたことは、一口に言えば、かりものの観念による絶対化を排するということにつきる。
P185

2008年12月13日

仲裁人協会・調停人養成講座基礎編

調停人養成講座・基礎編

12/12で、5回ものの講座は終了。

弁護士は複数参加。お医者さんも参加。会社員の方も参加。大分去年とは雰囲気が違っていた。

今年に入って、弁護士さんにとっても面白いと積極的に言ってもらえる場面が増えた。
そこはかなり大きな進歩だとおもう。しかしまだまだ好意的な人が応援してくださっている段階に留まっているので、進化しつづけるようにしたい。

メディエーショントレーニングは、参加者の多様性が高いほうが、また、強制参加の色彩が弱いほうが、質が高くなる。
団体内でのトレーニングによく出ておられる方は、団体内で共通言語で話せるようになるといった固有のよさがあるけれど、たまには他流試合に出て欲しいなと思う。(わたしたちのやつでなくていいので。)
そうすると自分たちの良さを再発見することもあるのではないかとおもう。

懇親会では、「仲裁人協会(JAA)」におけるトレーニングの課題という話がでた。
どこから手をつけるのがいいのかなぁ・・

ADR法認証22号は東京司法書士会

東京司法書士会ADR法認証

21号は、10月29日だったから、1ヶ月以上認証が出ていなかった。

司法書士会としては神奈川についで二番目。
140万円未満ではない類型としては初。

おめでとうございます。

2008年12月14日

Buffalo HD-PF500U2-WH

ポータブルハードディスクを買った。
500G、約1万8千円。電源がUSB一本で取れるのがいい感じ。


2008年12月15日

プレゼン技術の普及に関するNPO

国際プレゼンテーション協会(IPS)


出張調停

すばらしい。

asahi.com(朝日新聞社):歌舞伎町のもめ事、歌舞伎町で解決 裁判官らが出張調停 - 社会

歌舞伎町のもめ事、歌舞伎町で解決 裁判官らが出張調停

2008年12月14日21時51分

 賃金問題や交通事故での損害など、民事上の身近な紛争に対応する調停が、来年から東京・歌舞伎町でも、できるようになる。日本司法支援センター(法テラス)の協力で、東京簡裁の裁判官や調停委員が週1回、「法テラス新宿」=新宿区歌舞伎町2丁目=に足を運んで調停を行う。法テラスが裁判所に定期的に場所を提供するのは、全国でも例がないという。

 調停は、紛争について実際の裁判は開かずに当事者同士が話し合い、解決する手続き。裁判所外での調停は、境界線をめぐる紛争での現地調停や、当事者が病気の場合に病院で行うケースなどがあるが、利用者の利便性を理由に出張するのは異例だ。

 法テラス東京の及川健二事務局長は「法テラスで受ける相談は調停につながる内容も少なくない。相談者にとっては、同じ場所で対応できる利点がある」と話している。

 東京簡裁などによると、東京23区内と島部の一部を管轄する東京簡裁では、すべての民事調停が現在、墨田区の墨田庁舎で行われている。しかし杉並区や世田谷区など、23区西部の利用者にとって墨田庁舎は遠くて足を運ぶのに時間がかかるため、弁護士会や都議会から、拠点をもう1カ所作るべきだとの声があがっていた。

 東京簡裁は、歌舞伎町での出張調停は年間100件程度になるとみており、「調停手続きを円滑に進められるよう、弁護士会や法テラスと協力し準備を進めていく」と話している。(河原田慎一)

2008年12月16日

書記官って大変

にぶんのいち 書記官って大変!

ADRのトレーニングというと、一般的には、裁判の限界を話をすることが多いのかもしれないが、わたしは最近は、裁判所の蓄積を素直に学ぶことも大事なのではないかと感じている。
特に書記官の仕事は、苦情対応にしても、和解条項の起案にしても、ADRにとっても不可欠な重要なものだ。

これらは、サービスとしての紛争解決の質に直接関わってくる。
本当にADRを促進するつもりがあるなら、できるかどうか確かめてやるという認証制度より先に、こうやればうまくいくというのを教えるのが、"政策的に"大切なんじゃないだろうか。

2008年12月17日

強制仲裁について

Mandatory Arbitration Limits?

・ゲートウェイのコンピュータの紛争はパリで行う仲裁条項が入っている。
・民主党政権が、仲裁公正法を通過させるかも。

といったことが書いてある。

2008年12月18日

mediationhistory.org

www.mediationhistory.org: The Friends of FMCS History

オーラルヒストリーも公開している。

http://www.mediationhistory.org/Papers/InternetBargaining.pdf

2008年12月19日

料理の腕はなくとも舌が肥えて入れば見込みはある、かもしれない

廣田先生のセンターから修了証がとどいた。

いろいろ印象的な発言があったのだけれど、「自分で料理をつくれなくても、うまい、まずいは子供でも分かる。(廣田尚久(2006)『紛争解決学(新版増補)』(信山社)、P131)」というのがあった。

ADRの事例研究やインタビューなどで話を聞かせてもらっているだけでも、これは良い解決だったのだろうなというのと、そうでもなさそうなものがわかるときがある。

良い解決ができる力はすぐにもてなくても、うまい、まずいがわかれば、それを次に生かせる点がありそうだ。この原理が体験型学習の基礎にもなっているのかもしれない。
調停の理論は、このように反省的実践をするものに、指針を与えるものであればと思う。

2008年12月20日

自作肉まん

ウーウェン(2001)『ウー・ウェンの北京小麦粉料理』(高橋書店)

自家製肉まんのレシピが載っている。
発酵過程があるので、全体の時間はそれなりにかかるのだが、作業量はさほどでない。
また、豚バラとネギしか使わないので食材もシンプル。

気に入ったので、

かっぱ橋の専門店の中華せいろ

も買ってみた。

2008年12月21日

若手弁護士の将来を考える会

アンケート集計結果<第一弾:就業状況及び収入について>

1割弱が年収500万以下って本当?

2008年12月22日

Hang in there

とある研究者から、研究で大事なことは、あきらめないことだ、と、お聞きする。

hang in thereの語源は、ボクシングのクリンチ

2008年12月23日

国センADR

国民生活センターにおける裁判外紛争解決手続(ADR)(報道発表資料)_国民生活センター

消費者と事業者との間でおきる紛争のうち、その解決が全国的に重要なもの(重要消費者紛争)を「和解の仲介」または「仲裁」するもの。

『消費者政策学』の細川幸一先生が、韓国では、日本の国センにあたる団体が年間500件くらい調停を実施しているということを報告しておられたが、日本の国センADRがどうなっていくかはとても興味深い。

資料中に、全国の消費生活センターでのあっせん件数が6万5千件であると報告されている。(P1)
今年の1月にアメリカで調査をすると、アメリカも行政型ADRは意外としっかりしていた。
州司法長官(State Attoney General)という役所が担当している。
市レベルでも同じような役所があること場合もある。
日本との大きな違いは、
・州司法長官の長が、市民の直接選挙で選ばれる(例外の州はあるが)
・消費者があっせんを望むと、自動的に相手方企業への文書が、その役所から送付される
(したがって、ここでいうあっせんが多かった。当然その手続は法制化されている)
という2点だった。

選挙で選ばれるので、体制を良いものにしていく(例えば、苦情管理のITシステムを入れることや、弁護士とボランティアが協働する体制をつくることなど)リーダーシップが発揮できる余地がある。
(そうでなければ、どうしても横並び、前例踏襲になりやすい)

2008年12月24日

東京都行政書士会で調停トレーニング

O弁護士と協働で三日間、基礎編。(12/14,21,23)

行政書士会は、たとえば、司法書士会が実施するという意味とは大分違う難しさを抱えている。
「メディエーションなら誰でもできます」ではなくて、「難しいけれどあえて取り組む意義はあるのではないか」というスタンスで話したつもり。
メディエーションは子どもでもできるし、無資格な人でもできる「方法」だ。
しかし、たとえ、弁護士法の問題を抜きにしても、士業団体は資格があるからこそ難しい。
そこを理解して取り組まないとニセ物になると思う。

2008年12月25日

2008年の調停トレーニングふりかえり

2008年調停トレーニング活動は12月23日で終了。

わたしにとっては、調停トレーニングは、アウトプットの場としてだけでなく、インプットの場としても重要である。
トレーニングについては、だんだん厚かましくなり、だんだん楽しくなってきた。
少しずつ完成度を上げているつもりなのだけれど、参加されている方の評価はどうかなぁ。

今年の特徴は、
・実務に取り組んでいるグループでのトレーニングの場面が増えたこと。
・トレーニングへ弁護士の方に参加いただく場面が増えたこと。
といったあたり。
ADR法認証しか考えていないグループと、実務に取り組みつつあるグループでは、調停トレーニングへの取り組み方が全く違う感じがする。
わたしとしては、後者のグループのほうが断然勉強になる。

来年以降の抱負(希望)としては、
・士業以外での普通の企業での「交渉トレーニング」「メディエーショントレーニング」をやってみたい。
・「制度設計」の考え方をトレーニングにもっと本格的に取り入れたい。
といったあたり。

トレーニングも良いけど、ちゃんと研究成果を出してね、という声もいただく。
ありがたいことに、というかなんとか。

最近つくづく思うのは、メディエーションスキルは、中間製品(ミドルウェア)だということだ。
コンピュータの世界での比喩で言うなら、ファシリテーティブメディエーションスキルは、たとえば、JAVA言語にあたるのかもしれない。中間製品がいくらすぐれていても、それを使った最終製品が優れていなければ、実はあまり意味がない。JAVA言語で書かれていること自身を売りにしているソフトウェアはうさんくさい。もっと古い言語で書かれたソフトでも有用なアプリケーションは存在する。

中間製品としての完成度を高めると共に、「良い最終製品」に使われることが大切だと思う。

2008年12月26日

アイン・ランド『利己主義という気概』

アイン・ランド、藤森 かよこ 訳(2008)『利己主義という気概-エゴイズムを積極的に肯定する-』(ビジネス社)

アメリカの代表的なリバタリアニズム思想家と言われるランドのエッセイ集。訳者は、『水源』も手がけ、アイン・ランド研究会のサイト運営者の藤森かよこ氏。

目次より、
・合理的ならば利害は衝突しない
・妥協とは原則ある相互譲歩である
・集団の倫理など存在しない
・人間は「公」に所有される資源ではない
・集団の<権利>など存在しない

過去のエントリー:水源

2008年12月27日

ADR法認証23号は福岡マンション管理組合連合会

特定非営利活動法人 福岡マンション管理組合連合会

ADR認証23号。

手作り感あふれるWebサイト

創立20年以上の老舗NPOらしい。福管連 お陰さまで創立20周年

2008年12月28日

サンフランシスココミュニティボードのWebサイト

COMMUNITYBOARDS.ORG

まだ、生きてまっせ、というかんじだろうか。
よく見ると、Webができたのが今年のようだ。誰かがプログラムを再興しているのか・・
1月からe-newsletterも作っている。

Sally Engle Merry and Neal Milner(1993) "The possibility of popular justice : a case study of community mediation in the United States"(Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press)

The, Bush, Robert A. Baruch
Unexplored Possibilities of Community Mediation: A Comment on Merry and Milner,
21 Law & Soc. Inquiry 715 (1996)

2008年12月29日

ふうき豆

「山形 うぐいす色 豆」と、検索して思い出した。

山田屋のふうき豆

甘くてほろほろします。

2008年12月30日

学研・科学のタマゴサイエンス・トイ・バージョン

今年、うちの子どもたちが、サンタさんにもらったもの。

コロボット―ころんで起きてまたころぶじたばたロボ

サウンドコントロールUFO

大人も楽しい。

2008年12月31日

2008年個人的ニュース

今年、印象的な活動をふりかえってみた。

・Jennifer Beerさんと加藤大典さんのワークショップ

・愛媛和解支援センター5周年記念シンポ開催

・1月の米国調査

・ADR事例研究本格化

・弁護士会仲裁センター・事例検討会への参加

・ハーバード交渉トレーニング参加

・認知行動療法の勉強

・対話シンポ@中京大学

・JILPT成果公表される

・調停トレーニング実施数増加

ちゃんと、研究をまとめよう。

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