ADRのトレーニングというと、一般的には、裁判の限界を話をすることが多いのかもしれないが、わたしは最近は、裁判所の蓄積を素直に学ぶことも大事なのではないかと感じている。
特に書記官の仕事は、苦情対応にしても、和解条項の起案にしても、ADRにとっても不可欠な重要なものだ。
これらは、サービスとしての紛争解決の質に直接関わってくる。
本当にADRを促進するつもりがあるなら、できるかどうか確かめてやるという認証制度より先に、こうやればうまくいくというのを教えるのが、"政策的に"大切なんじゃないだろうか。