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2008年07月 アーカイブ

2008年07月02日

法的文書作成の方法

坂本正光(2005)『入門リーガルライティング―法科大学院テキスト』(有信堂)

法的サービスのアンバンドリングという議論がある。
パッケージ化されたサービスから、要素毎のバラ売りになる(べき)という議論で、ADRが進展すると考えられる根拠の一つにもなっている。

日本で、法的文書作成というと書式集に若干手を入れて使うというイメージが強いが、アメリカではリーガルライティングの理屈も講義されているようだ。

この本の中では、中山代志子「第二章 法律メモと意見書の作成」のパートが有益だった。
(塾の解約の事例を扱っているのに、消費者契約法を使っていて、特商法を使っていないのが気になるが・・)

調停の中で、法情報を活用する際に、法律メモと同様に、「情報提供の限界を意識し、その限界についての当事者の合意を得ること」が必要だと思うのだが、どうだろうか。

2008年07月03日

弁護士にとってのADRの意義

匿名弁護士さんのブログでのADR論。
産業カウンセラー協会のカウンセラー資格も持たれている模様。

黒猫のつぶやき:ADRは役に立つか?(前編)
黒猫のつぶやき:ADRは役に立つか?(後編)
黒猫のつぶやき:「筋が悪い」事件とは?

弁護士が事件を受任した場合に,その事件をわざわざ弁護士会のADRに付すメリットがあるとは思えません。和解がまとまりそうなら弁護士同士の話し合いで何とかなるでしょうし,和解が難しいのであれば基本的に裁判を利用すれば済むことでしょう。

とある弁護士の先生に、「仲裁センターで活動している人の動機は何なんですか?」と聞いたところ、「会務だから」という答えだった。
「会務だから」「ブームだから」「他士業に先を越されたくないから」などの発言は、照れとか自嘲があるのだと思うが、本当のところはどうなんだろう?

2008年07月04日

「話し合い解決法」法案

太田誠一Blog - ADRによる「話し合い解決法」素案を提案しました

太田誠一衆議院議員のブログ。

金融ADR

サラ金手帳 貸金業法改正の軌跡:金融ADR「座長メモ」 方向性示せず、両論併記 - livedoor Blog(ブログ)

実験社会心理学論文

JJESP : Vol. 45 (2005) , No. 1

特集論文 政策の公共受容と社会的合意形成:社会心理学的アプローチの可能性

2008年07月05日

ソフトウエア情報センターのADR

FujiSankei Business i. 総合/システムトラブル防げ 開発・ユーザー会社 今夏にも協議会

家裁調査官の話を聞く

大学院修士で臨床心理を勉強して、家裁調査官になった方のお話を伺った。
まだ若手ということもあって気さくにいろいろ伺う。
現在は少年事件中心ということだったが、家事係もやったことがあるそうだ。

いかにも家裁の調査官らしく、善良かつ親切そうな方だった。

家裁では、依然として精神分析も重視されているが、面接技法は受容的な方法が一般的になっているし、現場の様々な問題には認知行動療法などのほうがすぐに使えそうという認識も少しずつ広がっているということだった。

調停技法については、逆に関心を持っていただけたようだ。

家裁のシステムは世界的にもユニークなはずだが、もう少し大学なんかと連携したらいいのにと思う。

2008年07月06日

調停嫌いの弁護士のブログ

弁護士中隆志の法律漫遊記: 調停と訴訟

基本的に、私は調停は嫌いである。調停は話し合いの手続なのでお互いの意見を交互に聞いて、「相手はこう言っているがどうですか」と調停委員から言われ、場合によれば調停委員から相互の意見を聞いた上で一定の方向性の呈示がされるという手続であるが、出頭しなくとも罰則はないし、話し合いであるから強制力もない。そのため、調停を何回かやったが、結局時間の無駄であったということの方が経験上多いからである。

 待ち時間が時間の無駄でもある。いつ呼ばれるか分からないので待合室にはいなければならない(トイレくらいにはいける)。1人だと本を読んだり、座りながら仮眠を取ることも出来るが、依頼者がいるとそういう訳にもいかない。このスピードが速い時代になんとも悠長な手続ではある。

離婚調停で発病したとおっしゃる方

男からの離婚調停1|男からの離婚裁判その後の戦い


はっきり言いましょう。

調停は運です。

調停で解決しようとは思わないことです。

僕が発病したのは調停のせいと言っても過言ではありません。

2008年07月07日

日証協 ADR法認証

日本証券業協会 ADR法認証(第15号、2008年6月30日)

2008年07月08日

自殺対策支援とメディエーター

ライフリンク(自殺対策のための活動をしているNPO)

このNPOは、NHKのディレクターだった清水康之という方(1972年生まれ)が、仕事を辞めて作った組織。
私より三歳若い。

メディエーションの役割が書かれていて、少し驚く。

ライフリンク:地域における「自殺対策支援ネットワーク」のモデル案(pdf)


メディエーターとは、自殺対策における「つなぎ役(推進役)」のこと。危機介入にしても、遺族支援にしても、自殺対策の活動は非常に過酷であり、みな目の前の活動に手一杯である。構成員が多様になればなるほど硬直化しやすくなるネットワークを常に有機的な状態に保つためには、純粋に「つなぎ役」に徹し、それぞれの構成員と信頼関係を築くことのできるメディエーターの存在が欠かせない。またメディエーターを孤立させないためにも、情報交換などができるメディエーター同士の「つながり」も必要である。

いろいろな良い活動がつながって行くことを祈りつつ。

2008年07月12日

仲裁ADR法学会・第四回大会

第4回仲裁ADR法学会大会@名古屋大学

参加中です。

2008年07月13日

ADR法認証16号東京都中小企業振興公社

財団法人 東京都中小企業振興公社

第11号の 財団法人全国中小企業取引振興協会・下請かけこみ寺との関係がよくわかりません。

財団法人全国中小企業取引振興協会のサイトを見ると、具体的な手続は各地方機関でということが書いてあって、その地方機関の中に、今回の財団法人東京都中小企業振興公社が含まれています。

もし上位団体が一括して認証取得できるなら、日弁連や日司連も取得できるという理屈になりそうですが、どういうことなのでしょうか?
もし、ご存じの方がいたらぜひ教えてください。

新潟県司法書士会・継続研修

新潟県司法書士会で、7月13日に調停トレーニング(1日の継続研修)の講師として1年ぶりに呼んでいただきました。(単独講師)

県の会長(!)、研修部長以下、21名の熱心な参加がありました。

つい最近、にいがたADRセンターという機関の立ち上げも決めたようで、まさにこれからの飛躍が期待されているところです。
ここは、関川さんを中心に自分たちで勉強会を実施していて、トレーニングのやりっ放しではないところが偉いとおもいます。

2008年07月15日

(社)日本技術士会北海道支部でメディエーションの紹介ワークショップ

(社)日本技術士会北海道支部・青年技術士交流委員会「合意形成の技法-メディエーション」

PI-Forumからの派遣で、札幌でワークショップをしてきました。
4時間。参加は33名。

土木とか農業土木の人がたくさん参加してくださって、昔、大学にいたときのことを思い出しました。

最近、公共事業の文脈で、住民参加やらワークショップやらは当たり前になったとは言え、まだまだそんなに変わっていないのではないかとおっしゃる方がいたり・・おもしろかったです。

調停ロールプレイも体験してもらったのですが、面白さも難しさもちゃんと感じていただけたようで、そこはなにより。

ボツネタでひょろり君紹介

頑張れ!ひょろり君 熱血弁護士奮闘中=山崎浩一・著 /京都 - [ボ]


2008年07月16日

ADRに関心がある人は気性が荒い、の法則

もちろんわたしもそうなのだが、これはかなりあてはまっているのではないだろうかと密かに思っている。
自分でももてあますほどの気性の荒さが、まわりとの軋轢であったり、自分自身への攻撃であったりに向かいがちなところを、なんとかうまく制御するため、技術や、空間や、手続があればよいと、意識的、無意識的に望んでいるからではないだろうか。という仮説。

非常に偉い人がADRに関心を向ける割合が高いのも、もともとそういう激しさというかエネルギーを建設的に向けていて、その部分と通じる何かを感じているからかもしれない。
(もちろん、逆は真ならずで、気性の荒さは偉さを保証するものではないし、ADRに関心があるからといって偉いわけでもない)

まったく論証困難な命題で、ただのたわごとですが。

2008年07月17日

兵庫県司法書士会で講演

兵庫県司法書士会で、「紛争と対話」という題目で7/16に講演をしてきました。

2時間で話をするのは難しいですね。
今回は、いろいろなデータを提供しようとしすぎて、面白さとか雰囲気とかが十分に感じていただけなかったかもと反省。

まだまだだなぁと。
「次回の工夫」を考えたので、今度どこかで機会を頂いたら試してみるつもり。

2008年07月18日

JLF 日弁連法務研究財団シンポ 「法曹の質」

日弁連法務研究財団の、設立10周年記念シンポジウム<「法曹の質」の検証>を聞いてきた。

パネリストは、太田勝造先生、菅原郁夫先生、ダニエル・H・フット先生。

司法試験の合格者を増やすことになって、「弁護士の質が下がった」と言われることがあるけれど、その質って何だったのかを、一度立ち戻って考えようというもの。

途中で菅原先生が、「似たような考えのパネリストを呼びすぎたのでは」とおっしゃっていたが、確かに。

解釈学としての実定法の狭い知識だけが弁護士が仕事で使う基盤ではないだろうという話が出発点になっている話が多かった。
実務家弁護士としては、その通りと思う面と、そうは言ってもリーガリスティックな問題処理能力こそ自分たちの核の能力という思いが錯綜しているのではないだろうかと想像しながら聞いていた。

以前、フット先生がおっしゃっていたが、考え方の問題(あるいは考え方の貧しさの問題)にもうちょっと向き合う必要がありそうだと思う。

一番最後にシャンシャンで終わろうとしたときに、若い女性弁護士が、「多様な能力を持った新しい法曹というありがたいお話はよくわかったが、いったいその職場はどこにあるのだ?裁判官も検事も増やさないのだから裁判も増えないし、企業が法曹に職場を与えるようにはなっていないじゃないか?」という質問(もうちょっと上品な言い方だったかもしれないが)をされた。

それに対して、菅原先生が、以下の2点をおっしゃった。

①例えば料金体系ひとつとっても企業が裁判をするときの体系になっていて、他のニーズに応えられていない。端的に言えば、新しいビジネスモデルができていない。
②弁護士に職がないなどと言っても、世の中を見渡せば、弁護士に頼りたいのに頼れない人はまだまだたくさんいる。例えば、地方での公設事務所の経営がなりたっていることもひとつの証左だ。過払い問題という収益源があったからとも見られているが、弁護士が近くに行って初めて問題が見えたという面もある。弁護士に頼りたいのに頼れないというニーズを細かく掘り起こせば相当マーケットは広がるはずだ。

わたしはこの菅原先生のコメントにとても共感する。

プロボノ活動というのが、エリートで金持ちの免罪符や、すでに十分に成功している人の名誉職的なものではなく、手当てされていない不公正の現場に迫るツールになれば、マーケティング的な意味が出てくるのではないだろうか。
いくつかの公設事務所での活動のように黒字化するものもあれば、逆にどうやっても赤字にしかならない活動も明らかになるかもしれない。そのような場合にはなんらかの手当がなされるように、場合によっては立法につなげる活動していくことまで含めて、法律家の仕事として期待されているのではないかと。

でも、こうした考えは、法律家にとっても法学者にとってもそれほどメジャーな考え方なのではないのだろうな、ともおもう。

**

津久井進の弁護士ノート 「法曹の質」 豊かな人間性って・・・
某機関で弁護士に対してなされた「法曹の質アンケート」  - [ボ]

2008年07月21日

二弁主催のADR夏季勉強会(7月19日)

全国の弁護士会ADRセンターから参加がある全国会合に朝から終日参加させていただいた。

今年初めて参加させていただいたが、部外者にも参加を認めてくださっている。
こういうオープンな姿勢はとてもありがたい。
隣接士業の方の参加もあった。

第一部(午前中)は医療ADRについて、第二部(午後1)はADR法認証について、第三部(午後2)は、各支部の報告。

業界型ADRのひとつのあり方として、コンプライアンスしているかどうかを業者に立証させるプロセスを提唱していた方がいた。コンプライアンス遵守を立証できなければ、業者は責任を取らなければならないという考え方である。わたしにとって、この考え方は、とても面白いと思った。
消費者からすれば、裁判などよりも高いニーズを満たすことが、簡単な手続でできれば望ましい。業界に属する企業にすれば、確かに満たすべき水準は高くなるかもしれないが、同時に予測性が高くなる。業界で、自分たちが約束したことを守っているかどうかで判断されるというのは、企業側ユーザから見て、「辛いけれど納得できる」線になるだろう。業界を知らないものに「第三者から見た客観的な線」を示されるより、もしかしたら納得性が高くなるかもしれない。

もうひとつ、わたしが興味を引かれたのは、「事務局の負担」という話題だった。ある弁護士会で、受付になった職員が次々病気になったり辞職したりが続いたという。当事者からの申立を聞いたり、説明をしたりと、こんなに辛い仕事だと聞いていなかったと言うという。さもありなん。
手続管理者制度を医療ADRでは試みている。良い制度だが、弁護士の負担がさらに大きくなるので現実的でないというコメントも聞かれた。

弁護士会でも、いくつかの会で、立ち上げがまだだったり、立ち上げた後件数がほとんど増えていなかったりする場合がある悩みが語られていた。

今、弁護士会の中では、愛知県が最も件数を伸ばしている。
Webサイト:愛知県弁護士会 紛争解決センターのご案内を見ると、確かに充実している。Q&A書式集をとっても充実している。Webではわからないが、履行勧告までやっているらしい。

わたし自身は、弁護士会のADRの取り組みに、問題がないとは思わないが、しかし、20年近くも実践を続けているというその蓄積は貴重であるし、その活動はもっと社会の中で認知・評価されてもよいのではないかと基本的に思っている。

2008年07月22日

知財仲裁センターの文書提供サービス

日本知的財産仲裁センター:相談サービス

知財仲裁センターでは、相談記録(文書提供サービス)を開始。
52500円というのは、安いのか高いのか。

どの程度使われるようになるのかわからないが、法情報や専門情報の提供のあり方としては、こういうものもありかも。
メディエーション手続と組み合わせることも考えられる。

2008年07月23日

労使ADRについての研究

女子大学院生社労士のMBA日記:最終論文「優秀賞」をいただきました。 - livedoor Blog(ブログ)


私の修士論文テーマは「労使紛争ADR市場における社会保険労務士としての展開」です。ADRとは裁判外紛争で、その中でも私の仕事に直結する労使トラブルに絞って研究致しました。

興味深い。

2008年07月24日

1999年の損保ジャパン研究所のレポート

損保ジャパン総合研究所クォータリー 1999年10月20日発行 Vol.30

イギリス新民事訴訟規則と代替的紛争解決(ADR)の構想-保険会社のADR機能の評価に言及して- (78.6KB)   = 要 約 = 主任研究員 卯辰 昇

  Ⅰ.はじめに
 イギリスの新民事訴訟規則は、1999年4月26日から施行されている。本稿は、イギリス民事訴訟制度の特徴と現状を分析し、新民事訴訟規則の主要点を概説し、その上で問題点及びADRの可能性について論ずる。

Ⅱ.イギリスにおける民事訴訟の現状と改革の方向性
 従来のイギリスの民事訴訟に対する批判として、費用がかかりすぎること、解決までに時間がかかること、そして訴訟が複雑であるといった点が指摘されていた。新民事訴訟規則は、主として、プリ・トライアル段階とトライアル段階で生じている各種の問題の解決を指向している。

Ⅲ.イギリス新民事訴訟規則の概要
 イギリス民事訴訟の最大の特徴である当事者対抗主義から、裁判官が積極的に関与するケース・マネジメントの導入に関して論じ、特にプリ・トライアル段階での和解への誘導とトライアル段階でのスリー・トラック制の訴訟進行について概説する。

Ⅳ.イギリス民事訴訟改革の問題点の分析
 当事者対抗主義からケース・マネジメントへの移行が、従来のイギリス民事訴訟制度に内在する問題を解決するものかどうかを「法と経済学」の成果を援用して分析する。特にケース・マネジメントによるADRの積極的活用と、訴訟費用の敗訴者負担原則を中心としてゲーム論的に分析を試みる。新規則の制定により、イギリス民事訴訟制度に内在する問題の解決に向けた一定の評価が可能であるが、なお問題が残ることを指摘する。

Ⅴ.日本における司法制度改革とADRとしての保険会社の機能
 日本での司法制度改革の方向性とADRの方向性を論じ、保険会社のADR機能を積極的に評価し、将来の制度設計を考える視点を提示する。

Ⅵ.おわりに
 今後、交通事故や商品被害事故等の定型的かつ少額の紛争解決についての手法を考え、さらにプラクティカルな提言ができるように検討を深めていく必要がある。

2008年07月25日

今年のPI-Forum連続セミナー

PIフォーラム連続セミナー2008(PDF)
PIフォーラム

昨年好評だったので今年も続くことになりました。
わたしが多くやっている士業団体のメディエーショントレーニングとは異なり、土木分野での合意形成の話題が中心です。
わたしは6回中2回だけメディエーションの話をします。

2008年07月26日

法テラスでメール相談

法テラス メールによる情報提供

東京都立中央図書館:「法テラス.net(ネット)」の試行運用について

http://www.houterasu.or.jp/news/houterasu_info/080213kiosk_test.html

KIOSK端末は、ちょっと古いニュースですが。

メール相談の結果、「サービスの利用により得た情報を第三者へ公開する行為」をしてはならないのだそうだ。
趣旨としては、無償で提供した情報が一人歩きしてはリスクが取りきれないということだろうと思うが、ちょっと範囲が広すぎるのではないか、と思う。
あるいは、整理した情報を法テラスが積極的に一般にも公開する仕事の流れにするとか。
(FAQ作成ツールを使えば簡単にできそうだ)

法テラスのWebサイトが少しずつ充実してきている。
かなりお金を掛けているのだから、意味のあるものに育てないと、とおもう。

2008年07月27日

明治16年の紛争解決

勧解は、明治16年に120万件近くまで利用されたという話が知られている。

詳しくは、菅原郁夫(2005:32-33頁)「司法統計から見た民事裁判の概要」『統計から見た明治期の民事裁判』(信山社、初版)を参照。

そのときの人口はどれくらいだったのだろうと調べてみると、38百万弱だった。

統計局ホームページ/日本統計年鑑-第2章 人口・世帯

松方デフレによるということだから、最近の特定調停に似ている側面もあって、紛争性が強いものばかりではなかったのかもしれないが、それにしても件数が多い。

2008年07月28日

全国社会保険労務士会連合会がADR法認証

全国社会保険労務士会連合会

第19号2008年7月11日。


あっせん手続に要する費用は、申立費用の3,150円のみです。

ということのようです。

連合会単位で認証が取れるのはどういう場合なのかは、いぜんとしてよくわからない。

2008年07月29日

JILPT企業内紛争処理システム

独立行政法人 労働政策研究・研修機構/研究成果/労働政策研究報告書 No.98「企業内紛争処理システムの整備支援に関する調査研究」

労働政策研究・研修機構による企業内紛争処理システムに関する調査研究の報告書です。
年度末にシコシコ書いていましたが、公開されました。

報告書の全文が公開されているのでどうぞ。

座長は慶応大学・山川隆一教授です。

労働分野は、裁判所における労働審判手続や、行政型の個別労働関係紛争対策などの制度が、近年整備されており、利用もされている。(その割には報道が少ない気がするが・・)

こうした公的な手続を踏む前に、企業の中で解決できた方がよいというのは当然誰しも思うことだが、企業内の苦情処理制度は一般的に利用されていないし、組合というチャンネルもこうした個別の問題を解決する方向には脱皮できていない。その結果、上司に相談という”ラインを通じた解決”しか残されていないが、しばしば、その上司との関係こそが問題だったりする。

メディエーションの考え方を踏まえた手続と、スキルを身につけて考え方を理解している人を企業の中に置くことは、従業員にとっても会社にとっても望ましいのではないかという意図が込められている(とわたしは思っている)。

わたしが書いたのは「第5章 紛争解決のための人材養成トレーニング」というパート。

2008年07月30日

NHKのニュースでJMC登場

日本メディエーションセンター : NHKでJMCが紹介されます

5分ほどだったが、とてもわかりやすい説明だった。
丁寧に取材した感じが伝わった。

200件ほどの電話相談の内訳なども円グラフで見せていた。
こういうデータを見て、自分も電話してみようかと思うのかもしれない。

こういう視点は、案外ADRセンター側に欠けている気がするが、大事だと思う。

2008年07月31日

(財)ソフトウェア情報センターがADR法認証を受ける

“動かないコンピュータ”による揉め事を秘密裏に解決、IT専門のADR機関が登場:ITpro

財団法人 ソフトウェア情報センター

IT系のニュースに取り上げられたようです。


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