坂本正光(2005)『入門リーガルライティング―法科大学院テキスト』(有信堂)
法的サービスのアンバンドリングという議論がある。
パッケージ化されたサービスから、要素毎のバラ売りになる(べき)という議論で、ADRが進展すると考えられる根拠の一つにもなっている。
日本で、法的文書作成というと書式集に若干手を入れて使うというイメージが強いが、アメリカではリーガルライティングの理屈も講義されているようだ。
この本の中では、中山代志子「第二章 法律メモと意見書の作成」のパートが有益だった。
(塾の解約の事例を扱っているのに、消費者契約法を使っていて、特商法を使っていないのが気になるが・・)
調停の中で、法情報を活用する際に、法律メモと同様に、「情報提供の限界を意識し、その限界についての当事者の合意を得ること」が必要だと思うのだが、どうだろうか。