ADRに法律扶助の法制上の措置なしの理由
うーん。難しい。
・・法律扶助の対象化については、既存の制度上もADRによる和解交渉が民事裁判に先立ちとくに必要なものと認められれば、扶助の対象とされる余地があり、現時点でさらに法制上の措置を講ずる必要性に乏しいなどの理由から、結局、・・消極的意見が多数を占めたようである。 (注)・・なお、ADRの法律扶助対象化については、現在の日本司法支援センターの「業務ハンドブック」では代理援助対象になるとの扱いとなっている。 P6-7 竹下, 守夫 (2010) "司法制度改革審議会における審議過程から見たADR法の状況", 仲裁とADR, 5, 1-7.
上記を見る限り、ADR手続費用は補助対象外、ADR代理は補助対象であるということか。
しかし、ADR代理でも、法律扶助を使ったという話は聞いたことがないのだが・・
財政的な議論がされなかった理由をもう少し知りたい。
わたしは、ADR検討会のメンバーでこれを議論できる人がいなかったのではないかと疑っているのだが。