内閣府大臣官房政府広報室(2008)「総合法律支援に関する世論調査」
裁判外紛争解決手続(ADR)について,どのようなものがあることを知っているか聞いたところ,「裁判所が行うもの(民事調停,家事調停)」を挙げた者の割合が34.3%,「国民生活センターや中央労働委員会等の政府関係機関が行うもの」を挙げた者の割合が16.7%,「弁護士会・司法書士会等の資格者団体,NPO法人等の民間団体が行うもの」を挙げた者の割合が14.7%,「民間団体が行うもののうち,法務大臣の認証を受けた認証紛争解決サービス(かいけつサポート)」を挙げた者の割合が3.9%,「裁判外紛争解決手続(ADR)というものがあることは知っていたが,具体的にどのようなものがあるかは知らなかった」と答えた者の割合が5.5%,「裁判外紛争解決手続(ADR)というものがあることを知らなかった」と答えた者の割合が36.2%となっている。なお,「わからない」と答えた者の割合が16.6%となっている。(複数回答)
内閣府調査:総合法律支援に関する世論調査:裁判外紛争解決手続(ADR)への認知度 グラフ
法務省の深山氏が、論文中で紹介していたもの。
深山, 卓也 (2010) "法務省からみたADR法の状況", 仲裁とADR, 5, 14-24.
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法務省認証については、3.9%の認知度と低いなぁ、というデータとしても読めるわけだが、ADRを何らかの形で知っているのは国民の三分の二だとも言えるわけで、認知度そのものは、さほど低くないと見る見方もあると思う。