法務省の平成22年(2010年)概算要求資料によれば、「裁判外紛争解決手続の利用促進に必要な経費」は、12,743,000円。
http://www.moj.go.jp/content/000001320.pdf
P110
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ADR法 第四条 国は、裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、裁判外紛争解決手続に関する内外の動向、その利用の状況その他の事項についての調査及び分析並びに情報の提供その他の必要な措置を講じ、裁判外紛争解決手続についての国民の理解を増進させるように努めなければならない。
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ADRについての内外の動向調査は、国の責務になっているが、上記の予算でそのような活動ができるのだろうか?
コメント (5)
こんにちは。国の予算が使われる前に早くも事業を廃止したADR機関(日本証券業協会)もでてきたみたいですね。
投稿者: を | 2010年07月07日 16:52
日時: 2010年07月07日 16:52
書き込みありがとうございます。
証券業協会の場合は、むしろ分離独立させたということで、廃止したわけではないようにおもいますが・・
投稿者: ヱ | 2010年07月08日 20:24
日時: 2010年07月08日 20:24
そうだったんですか。。官報だけ見てましたm(_ _)m
使い勝手をよくするための分離独立ということなんでしょうかね~
投稿者: を | 2010年07月09日 17:08
日時: 2010年07月09日 17:08
証券業協会の場合は、独立性確保のためだろうとおもいます。金融ADRの法整備との関係ではないかと思いますが。
投稿者: ヱ | 2010年07月12日 10:34
日時: 2010年07月12日 10:34
なるほど。。
そういえば、会とか所属する会員への苦情・トラブルについて調停センターに調停の申立があった場合、当該調停センターがそれを扱うのかという問題があったことを思い出しました。
投稿者: を | 2010年07月15日 08:31
日時: 2010年07月15日 08:31