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管轄だけにしぼってADRのプロモーションを考える

訴訟になれば、相手方の住所での裁判になる。

たとえば、相手方が会社の場合で、本社が遠くの場合にも、裁判では管轄合意できない限りは、相手方本社住所での手続になる。

まず、支社相手でいいから話し合いたいというような場合、調停が向いているだろう。
裁判所の調停でもいいかもしれないが、裁判所にはできれば行きたくないという人には、民間調停を勧められる。

別のケースで、親族関係の場合を考えてみる。
相手方は年に一度、申立人の近くに戻ってくる機会がある。
申立人としては、日時調整などは相手方の都合を優先してよいので、場所については申立人の住所の近くで、話し合いたいと思っている。

具体的には、介護がらみの相続問題やファミリービジネスの話し合いなんかではぴったりではないかとおもう。家族だけで話し合うと、どうも言いたいことがお互い言えないという状況があるだろう。

ここまでくれば、裁判所の調停で話し合うよりは、もう少し問題解決のプロによる支援(ファシリテーション)が欲しくなるのではないだろうか。

Win-Winとか、感情とか、本音とか、そういう言葉を使わずに、民間調停のメリットを具体的に説明したい。

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2009年05月22日 08:48に投稿されたエントリーのページです。

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