生徒指導と修復的司法 ― いじめ事件におけるVOMの活用 ―
*
昨日、日蘭法学会というのに出た。司法における市民参加がテーマだったのだが、オランダの先生が、被害者加害者調停(VOM)について、メリットと共にリスクがあるという話を紹介していた。
それに対して、ある裁判官が、「日本では、被害者加害者調停制度はできたがほとんど使われていないのだが、オランダでも同じか」という質問をした。
回答は、「ヨーロッパでもオランダでもVOMは近年使われるようになってきている。増加傾向にある。利用の形態には、(1)刑事訴訟手続に替えて行うもの、(2)刑事訴訟手続と共に行うもの、(3)刑事訴訟手続の後に行うものがある。(1)は近隣騒音や家族内など、比較的軽微な刑事事件である。VOMにはメリットはあるが、何でも良いというものではない。リスクを評価しなければならない。」