民間ADRに向く3つめの類型として、債務者からの申立がある。
法律相談では、債務者から相談されると、請求があるまで放っておきなさいという助言がされることが多いようである。
かといって、債務不存在確認訴訟ができるという助言も適当でない場合が多いだろう。
一定の支払には応じるつもりがあるが、相手の言い分そのままではとてもじゃないが受け入れられないという場合に、第三者が立ち会いの下での話し合いには意味がある。
特に、自らの側にも一定の落ち度を認めることにやぶさかでないといった場合に、こちらとしてはやれることはやったと言える状態を作り出せるのは有意義である。
相手方にとっては、手続に応じれば何らかの支払を受けられる可能性は高いと考えられるため、メリットがある。