少額訴訟がなぜ、あまり使われていないのか、法律家は、この手続きをどう評価しているのか、ということを時々考えているが、なかなかわからない。
仁木先生の『少額訴訟の対話過程』など、貴重な研究もあるが。
被告が弁護士をつけると、ほぼ自動的に通常訴訟に移行するという話もあり(それも、どの程度データに基づいているのか・・)、攻撃・防御の手続きバランスがあまりよくないことが大きいように感じる。
また、結局は和解になる場合が多いが、その和解の時間が短く、和解の質もあまりよいと言えないということもあるかもしれない。
もし、仮に、後者の理由が、少額訴訟が使われない理由だとすると、少額訴訟との接続を前提としたADRがあってもいい。実際、米国では、少額の調停手続が、裁判所付設型で用意されていることが多い。
司法書士かけがわの傾奇者日誌:少額訴訟についてを、読んで、考えた。
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少額訴訟と和解