福島県のS弁護士から教えていただいた、弁護士としての紛争解決の基本的なアプローチとして、以下があるという。
第一に当事者間の利害の調整で問題解決を図る。
それがうまく行かないときには、第二に、権利義務関係の問題として処理を図る。
それがうまく行かないときには、第三に、手続き的公正さに配慮して処理をする。
そのうえで、この考え方と、自主交渉援助型調停の考え方が一致しているかと質問をいただいたのだが、その場では、あまり適切に回答できなかったように思う。
手続き的公正さという話が、立証責任の分配みたいな話に限定すれば、上記の順序が正しいのだと思うが、利害の調整に第三者が関わる限りは、最初から手続き的公正さに配慮せざるを得ないはずで。
という内容を考えていたら、うまく答えられなかった。
考え中。
穂積重遠が、法律家が法律を振り回すのは、法律の勉強のしすぎではなくて、勉強が足りないためにおきるという話をしきりに書いている。
そのことと、上記の思考の順序との関係についても考えている。
コメント (2)
おじゃまします。
「当事者間が、利害調整できるよう問題解決支援をする。」
ということではないでしょうか。
投稿者: 細川正弘 | 2010年10月26日 19:50
日時: 2010年10月26日 19:50
>「当事者間が、利害調整できるよう問題解決支援をする。」
おっしゃるとおり、これを第一に考えるのには、誰も反対しないわけですね。
問題はそれが少し難しそうだったり、それ以外の問題も出てきたりしたときに、どう関わろうとするかということで・・
ぜひ、ご一緒に、考えていただければ。
投稿者: ヱ | 2010年10月27日 11:01
日時: 2010年10月27日 11:01