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共同調停という用語には、二つの用法がある

一つは調停人が複数の場合で、もう一つは当事者が多数の場合。
前者は、co-mediationの訳。後者は、共同訴訟からの類推からと思われる使われ方。
こういう基本的な用語が混乱している。
どう整理すべきだろう?

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2009年12月11日 06:47に投稿されたエントリーのページです。

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