一つは調停人が複数の場合で、もう一つは当事者が多数の場合。
前者は、co-mediationの訳。後者は、共同訴訟からの類推からと思われる使われ方。
こういう基本的な用語が混乱している。
どう整理すべきだろう?
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一つは調停人が複数の場合で、もう一つは当事者が多数の場合。
前者は、co-mediationの訳。後者は、共同訴訟からの類推からと思われる使われ方。
こういう基本的な用語が混乱している。
どう整理すべきだろう?