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ドイツの民間家事調停

ドイツの民間家事調停について、熊本大学の大橋眞弓教授が紹介をしている。

・ハイゼンベルク市1000人弱の弁護士のうち調停を実践しているのは10人程度 P184
・ドイツ全体で、10名程度の家庭裁判所裁判官が裁判所外で調停を実践 P184
・代表的な相談・調停機関-プロ・ファミリア P185
・プロ・ファミリアの設立は1952年。 P185
・1976年の法律(妊娠及び家庭扶助に関する法律) 妊娠中絶手術の事前相談義務づけ
 同法が西ドイツ全体で施行された。プロ・ファミリアが国家的な任務の主要部分を受け持つ。財政的な裏付けを得た。 P185
・2001年でドイツ全体で150カ所ほど。2005年で170カ所ほど。 P185
 バーデン・ヴェルテンベルク州内に18カ所。 P185
・バーデン・ヴェルテンベルク州コンスタンツ市(人口13万)のプロ・ファミリア訪問調査。 P186
・常勤5名、非常勤2名。非常勤の一人は弁護士。 P186
・2004年890件の相談。 P186
・2004年の州補助金は1820万円。これが全体の7割。その他、郡・市の補助金あり。 P186
・「学際的な判断がプロ・ファミリアの特色」 P186
・ある調停者養成コースでは、修了までに計204時間の受講が必要 P189

大橋眞弓「家庭紛争に関する裁判外紛争解決システム」吉田勇編(2006)『法化社会と紛争解決』成文堂、172-192頁

プロ・ファミリアについての日本語のWebリンク。

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ドイツでの妊娠中絶──法制度

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2009年07月14日 11:23に投稿されたエントリーのページです。

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