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書記官事務を中心とした和解条項に関する実証研究

裁判所書記官研修所編(1982)『書記官事務を中心とした和解条項に関する実証研究』(法曹会)

和解文書を書くための方法については、決定版的な文献だとおもう。

法曹会に問い合わせると、通信販売もしてくれるようだ。

裁判所がADR機関をトレーニングするということもあってもよいなとおもうが、裁判所のマネばかりするADR機関では、単なる民営化になる。利用者にとっては値段が上がるだけだ。
ADR機関側のイニシアチブで裁判所から学ぶことができるというパートナーシップができるとよいのにとおもう。

コメント (2)

愛知の社労士:

入江先生、2日間のADR講義お疲れ様でした。
そして、ありがとうございました。

調停人の力量が、成立不成立を分けてしまうことがよくわかりました。
昨今、「司法の喋り過ぎ」と言われていますが、調停人も喋り過ぎは不成立に導いているようなものですね。

最後に、倫理は人それぞれですが、魚も組織も頭から腐るのは同じだと考えています。

人それぞれ倫理感に差が出てくるのは、お金や儲け(社労士など専門職にとっては顧問先獲得)と倫理を同じステージで議論してしまうからだと思います。

倫理観と経済の擦り合わせが一番難しい?

ということで、今後ともご指導のほど宜しくお願いいたします。

ヱ:

参加&書き込み、ありがとうございました。
返事が遅れてすいません。

「対話型」でも、当事者任せにすればよいのではないということを体感していただければよかったのかなとおもいます。

倫理の問題にも関心を持っていただけたようでよかったです。

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2009年02月04日 05:48に投稿されたエントリーのページです。

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