法テラスがパンフレットを作っている。ADR機関にとっても、とても有用な情報源なのではないか。
たとえば、借家の紛争では、大家さんが家賃を受け取ってくれなかったら、供託すればいいなんて書いてある。
こういう情報は、法律家にとっては当たり前かもしれない。
しかし、普通の市民にとって、このような”教育”を受ける場所がない。
Woody Mostenが論文で、米国では、離婚訴訟について、詳細なブックレットを裁判所が作成したことで、本人訴訟が劇的に増えたと書いていた。日本は元々、本人訴訟が多いが、素人にとってわかりやすい情報が整理されているとは言えないだろう。
「法の支配」を言うのなら、法情報の供給にもっと真剣に取り組むべきだと思うし、こうした取組にブレーキをかけようという動きを監視しなければならないだろう。