http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080406-OYT1T00592.htm
読売新聞社説で、ADRの利便性と信頼性を高めよ、という社説が出ている。
だが、訴訟になれば、時間も費用もかさむ。ADRを活用すれば、紛争の解決金が100万円未満の場合、手数料は数万円程度、2、3か月間の話し合いで済ませられるという。裁判所側は、少額訴訟や調停の場で、ケースによっては、ADRの利用を関係者に勧めてもいいのではないか。
ADRの利用拡大には、十分な知識や能力を持つ専門家を確保し、信頼に足る機関に育てていくことが大事だ。複数の機関が共同運営し、財政的基盤を強化することも検討していいだろう。
裁判所が、少額訴訟から調停に勧めることがあっていいという指摘はその通りだと思う。
そこはもっとちゃんと研究すべきだと思う。
少なくともアメリカではこの部分が大きい。
裁判所の「調停」の場面で、ADRを勧めるイメージがピンと来ない。(裁判所の調停はADRではないのか?)
総合病院で市中の専門医を紹介するようなイメージなのだろうか。
この社説で言っているADRのイメージがよくわからない。
「複数の機関が共同運営し、財政的基盤を強化」というのもピンと来ない。士業団体を連携してワンストップでという話はときどき出てくるけれど、まともに動き出したという話はあまり聞かない。
この社説が言っているのが、ADR法認証の推進なのか、ADRの利用の推進なのかどっちなのかもわからない。