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古典としての調停批判

佐々木吉男[1967,1974]『民事調停の研究』(法律文化社)を読んでいる。

民事調停法の成立までの沿革について書かれているところなど、大変勉強になる。おもしろい。
借地借家調停法(1922)より前に、すでに領土としていた台湾や関東州で、民事訴訟調停制度が作られていたこと。(明治37年:台湾、明治41年:関東州、明治43年:朝鮮、大正12年:南洋諸島)
借地借家調停法以降の調停法も、都市限定、分野限定だったのが、昭和17年の戦時立法で民事分野全般に拡張されたこと。

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2006年11月29日 06:42に投稿されたエントリーのページです。

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