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少額訴訟では異議申立をしても同じ裁判官に当たる

少額訴訟手続の落とし穴


1回の期日ですべてを済ませるといっても、朝から夕方までずっと審理する時間が確保されているわけではなく、せいぜい30分程度、長くても1時間程度の審理時間が確保されているだけ

異議の申立はできるとされています(民事訴訟法第378条)が、実務的に異議申立後の審理もまた最初の裁判官がそのまま担当するのが一般的であるとのことです・・

安すぎる慰謝料

・・弁護士が少ないからというだけではなくて、頑張って裁判に訴えてみたところで、満足な結果を期待できないという思いがあるからであることは間違いありません。
 慰謝料をより高額化して、「やったもん勝ち」を許さず、「泣き寝入り」をせずに済むようにすることが喫緊の課題だと考えています。
 慰謝料の高額化といっても、いきなり10倍にしろとかいうのではなく、現状の2、3倍程度の慰謝料でよいというのが私の感覚です

依田敏泰弁護士のサイト。

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2012年04月14日 06:59に投稿されたエントリーのページです。

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